○湯沢市国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金給付規則
令和2年5月11日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯沢市国民健康保険条例(平成17年湯沢市条例第131号)附則第5項から第10項までの規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の申請)
第2条 新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)
(傷病手当金の支給を始める日)
第4条 湯沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年湯沢市条例第11号)附則の規則で定める日は、令和3年3月31日とする。
附 則
附 則(令和2年9月16日規則第34号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日規則第41号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。