○湯沢市建設コンサルタント業務条件付き一般競争入札実施要綱
令和2年6月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設コンサルタント業務等において、入札の参加資格を満たした者による一般競争入札(以下「条件付き一般競争入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入札方式 湯沢市公共事業電子入札運用基準(以下「電子入札運用基準」という。)第2に基づく電子入札により行われる条件付き一般競争入札をいう。
(2) 紙入札方式 入札書を紙で提出する方式により行われる条件付き一般競争入札をいう。
(対象業務)
第3条 条件付き一般競争入札の対象となる建設コンサルタント業務等(以下「対象業務」という。)は、湯沢市建設工事等入札実施要綱(平成19年湯沢市訓令第47号)に規定する湯沢市建設工事等入札指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)において選定するものとする。
(入札の公告)
第4条 条件付き一般競争入札の公告は、電子入札方式の場合は、秋田県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)に掲載し、紙入札方式の場合は、市のホームページに掲載するものとする。
(入札参加資格)
第5条 条件付き一般競争入札に参加することができる者の要件(以下「入札参加資格」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
(2) 湯沢市建設工事等入札参加者資格審査要綱(平成18年湯沢市告示第85号。以下「審査要綱」という。)により、建設工事等入札参加有資格者名簿(以下「名簿」という。)の対象業種に登載されていること。
(3) 第7条に規定する入札参加資格の確認申請の提出期限の日から落札の決定の日までにおいて、湯沢市建設工事等入札参加者指名停止基準(平成17年湯沢市訓令第31号)又は秋田県建設工事入札参加者指名停止基準(平成6年9月13日付け監―848)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立がなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(5) 市税に滞納がないこと。
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、必要があると認めるときは、委員会の審議を経て、次に掲げる事項に係る入札参加資格を規定することができる。
(1) 対象業務に対応する業種に係る審査要綱第5条に規定する名簿の業務の種類及び部門
(2) 本店又は営業所の所在地
(3) 対象業務と同種又は類似業務の実績
(4) 対象業務における配置予定技術者の資格及び業務経歴
(5) その他対象業務に関して必要と認められる事項
(設計図書等の閲覧等)
第6条 仕様書、図面、契約事項及び金額を記載しない設計書(以下「設計図書等」という。)の閲覧は、湯沢市設計図書等の閲覧等に係る取扱要綱(令和2年湯沢市告示第6号)の規定に基づき行うものとする。
2 設計図書等に対する質問の受付及び回答の期限の日は、公告において明らかにするものとする。
3 設計図書等に対する質問及び回答は、電子入札方式の場合は、原則として、電子入札システムにより行い、紙入札方式の場合は、市のホームページ等により行うものとする。
4 原則として、現場説明会は行わないものとする。
(入札参加資格の確認申請)
第7条 条件付き一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)のほか、市長が必要と認めたときは次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期限までに提出しなければならない。
(1) 法定登録に係る通知の写し
(2) 同種又は類似業務の実績(様式第2号)及び添付書類
(3) 配置予定技術者の資格・業務経歴等(様式第3号)及び添付書類
(4) 配置予定技術者の所属する営業所に関する調書(様式第4号)及び添付書類
(5) 在籍証明書(様式第5号)
(6) その他市長が特に必要と認める書類
2 前項に規定する提出書類(以下「確認申請書等」という。)は、電子入札方式の場合は、電子入札システムにより、紙入札方式の場合は、持参等により提出するものとする。
3 市長は、確認申請書等を提出した入札参加者が、確認申請書等を提出した日から落札の決定の日までにおいて、入札参加資格を満たさないことを確認したときは、開札前にあっては入札辞退届を提出させ、開札後にあってはその旨を速やかに報告させるものとする。
(入札保証金)
第8条 市長は、公告において、入札保証金に関する事項を明らかにするものとする。
(入札の執行)
第9条 入札参加者は、電子入札方式の場合は、電子入札システムにより入札書を提出するものとし、紙入札方式の場合は、持参により入札書を提出するものとする。
2 開札をした場合において、落札とすべき入札をした者がいないときは、直ちに、再度の入札を行うことができる。この場合において、再度の入札は、原則として1回までとする。
3 原則として、入札参加者が1者であった場合であっても、入札を有効なものとして執行するものとする。
4 紙入札方式の場合は、入札書を持参した者を開札に立ち会わせるものとする。
(入札の無効)
第10条 次の各号のいずれかに該当する入札又は入札書は、無効とする。
(1) 入札参加資格を有しない者のした入札
(2) 入札保証金を納付させる場合、入札保証金を納付しない者又は納付した金額に不足のある者がした入札
(3) 同一の入札において、2以上の入札をした者の入札
(4) 同一の入札において、2人以上の入札参加者の代理人となった者のした入札
(5) 同一の入札において、他の入札参加者の代理人となった者のした入札
(6) 談合その他不正行為により入札をしたことが認められる入札
(7) 委任状を持参しない代理人のした入札
(8) 開札の日から落札の決定の日までに、入札参加資格を満たさないことが確認された者のした入札
(9) 入札書に記載すべき事項が脱落している入札書、不明瞭で判読できない入札書又は金額が訂正されている入札書
(10) 電子入札方式の場合において、電子証明書を取得していない者のした入札又は紙入札方式の場合において、記名押印を欠く入札書
(11) 電子入札方式の場合において、入札書に記載されている日付が入札書の提出期間と異なる場合又は紙入札方式の場合において、入札書に記載されている日付が入札を公告した入札執行日と異なる場合若しくは入札書に日付が記載されていない場合
(12) 紙入札方式の場合において、入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札
(13) 前各号に定めるもののほか、法令又は入札に関する条件に違反すると認められる入札又は入札書
(落札者の決定方法)
第11条 条件付き一般競争入札の執行者(以下「入札執行者」という。)は、予定価格の制限の範囲内で入札した者(最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者。第6項において同じ。)のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。
2 前項の場合において、電子入札方式の場合で、落札候補者に該当する者が2人以上であるときは、電子入札運用基準第15に規定するくじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
3 第1項の場合において、紙入札方式の場合で、落札候補者に該当する者が2人以上であるときは、くじにより落札者を決定しなければならない。この場合において、初めにくじにより落札者を決定するくじを引く順番を決め、その順番で落札者を決定するくじを引くものとし、落札候補者のうち、くじを引かない者があるときは、当該落札候補者に代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせなければならない。
4 入札執行者は、落札候補者の決定後、当該落札候補者の入札参加資格についてあらかじめ提出された確認申請書等により確認を行い、入札参加資格の有無を決定する。
(1) 落札候補者の入札価格が契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき
(2) 落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき
7 入札執行者は、落札者が決定するまで、前3項の手続を繰り返すものとする。
2 前項の通知を受けた落札候補者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して2日(湯沢市の休日を定める条例(平成17年湯沢市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「祝日等」という。)を除く。)以内に、市長に対して書面により、入札参加資格を有しないことを決定した理由についての説明を求めること(以下「説明請求」という。)ができるものとし、市長は公告及び前項の通知においてその旨を教示するものとする。
3 市長は、落札候補者から説明請求があったときは、速やかに入札参加資格の再確認を行い、委員会の審議を経て、当該落札候補者に対して説明請求を受理した日の翌日から起算して5日(祝日等を除く。)以内に書面により回答するものとする。
(落札決定後の書類提出等)
第13条 市長は、入札執行者が落札者を決定したときは、当該落札者に対し、市税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を提出させることができる。
2 落札者が他の業務の入札において先に落札者となったことにより、確認申請書等に記載した配置予定技術者を配置することができなくなったときは、当該落札者の入札は無効とみなすものとする。
3 市長は、落札者の決定から契約締結までにおいて、当該落札者が入札参加資格のいずれかを満たさないこととなったときは、当該落札者と契約を締結しないことができるものとする。
4 前2項の規定については、公告において明らかにするものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、条件付き一般競争入札の実施について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この告示は、令和2年6月1日から施行する。