○湯沢市皆瀬診療所医師住宅管理規程
令和2年7月13日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市皆瀬診療所医師住宅条例(令和2年湯沢市条例第15号)の規定による皆瀬診療所医師住宅(以下「医師住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「医師住宅」とは、皆瀬診療所の医師が居住する住宅及び車庫をいい、これらの用に供する土地及びその土地に定着する物を含むものとする。
(入居の申請)
第3条 医師住宅に入居する皆瀬診療所の医師(以下「入居希望者」という。)は、医師住宅入居申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用上の義務)
第5条 前条の規定による通知を受けた者(以下「入居者」という。)は、善良な管理者の注意をもって医師住宅を使用しなければならない。
2 入居者は、医師住宅の全部若しくは一部を他人に貸し付けし、又は居住の用以外の用に供してはならない。
3 入居者は、その責めに帰すべき事由により医師住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(増改築等)
第6条 入居者は、自己の負担において医師住宅の増改築その他工事(以下「増改築等」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、医師住宅増改築等承認申請書(様式第3号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の承認申請書が提出されたときは、増改築等の目的が医師住宅の管理に支障を及ぼさない場合に限り承認することができる。この場合において、入居者が医師住宅を退去する際に、入居者の負担において原状に回復することを承認の条件とする。
(同居者の異動の届出)
第7条 入居者は、第3条の申請書に記載した同居の者以外の者を同居させようとするとき(出産による場合を除く。)は、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、続柄、生年月日及び職業その他参考となるべき事項を記載した書面を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、現に同居する家族に異動があった場合について準用する。
(退去命令)
第8条 市長は、医師住宅を廃止する必要が生じた場合又は入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対し医師住宅からの退去を命ずることができる。
(1) 正当な理由がなく医師住宅を継続して1月以上使用しないとき。
(2) 市長が入居者に対して医師住宅の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認め、期限を付してその是正を要求した場合において、正当な理由がなく当該期限までに要求に従わなかったとき。
(3) この訓令及びこの訓令に基づく指示を遵守しないとき。
(退去等)
第9条 入居者は、医師住宅を退去しようとするときは、退去しようとする日の7日前までに医師住宅退去届(様式第4号。以下「退去届」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 職員でなくたったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前条の規定により市長から医師住宅からの退去を命じられたとき。
3 入居者は、第1項の退去届を提出したときは、医師住宅の異状の有無について市長の指定する職員による検査を受けなければならない。
(立入検査)
第10条 市長は、医師住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定する職員に医師住宅を検査させ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している医師住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該医師住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、医師住宅の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和2年7月13日から施行する。