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戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時に本人確認書類の提示が必要となります。
1.住民票の写しなどの交付請求や住民異動届の場合
本人、世帯主及び同一世帯員以外の方が代理で請求もしくは届出される場合は、委任状が必要になります。
2.戸籍に関する証明書の交付請求
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母)、直系卑属(子、孫、曽孫)以外の方が代理で請求される場合は委任状が必要になります。
※湯沢市以外に本籍がある場合、申請できるのは本人、その配偶者、その直系親族に限られます。また、申請する方の国及び地方公共団体が発行した写真付き身分証明書の提示が必要です。
3. 法令で認められた弁護士等の有資格者は、統一請求書に請求理由を記入していただきます。
4.第三者による請求は、具体的な請求理由が必要になります。
(正当な使用目的と認められる場合にかぎり、請求に応じることができます。個々のケースによって異なりますので、窓口へお問い合わせください。)
※上記の公的証明書をお持ちでない方、または本人確認ができなかった場合も届出は受け付けます。この場合には、届出人に対し届出があったことを郵便でお知らせします。
※証明書は本人確認ができなかった場合は交付できません。
委任状については、関連ファイルよりダウンロードしてください。