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納付書の再発行については下記にお問い合わせください。 大曲年金事務所(電話 0187-63-2296)
厚生年金や共済組合に加入している人は、個別に国民年金保険料を納付する必要はありません。
配偶者の加入している被用者年金制度から拠出されますので、個別に納付する必要はありません(配偶者の給与から差し引かれることはありません)。ただし、配偶者の勤め先を通じて第3号被保険者である旨の届出が必要です。 年金に関するよくある質問は、関連リンクをご参照ください。