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市税とは、税金のうち市で課税し徴収しているもののことです。市税には次の種類があります。
市役所、指定金融機関窓口、コンビニエンスストア(コンビニ)、東北6県のゆうちょ銀行、郵便局、スマートフォンアプリで市税を納付することができます。コンビニ、スマートフォンアプリを利用すると、休日や時間帯を気にすることなく納付することができ、手数料もかかりません。
口座振替制度もございますので是非ご利用ください。
(QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)
【ご注意!】PayPay請求書払いをご利用の方へ
利用できる残高種別は、本人確認を完了した後にチャージした「PayPayマネー」です。
「PayPayマネーライト」では納付できませんのでご注意ください。
本人確認の方法については、本人確認をする<外部リンク>をご確認ください。
また、他のスマホ決済アプリをご利用する際も、市税の納付が可能であることを事前にご確認のうえ、チャージしてください。
それぞれの市税には納期限が定められていますので、納期内に納付くださるようお願いします。
滞納とは、定められた納期限までに納付がないことをいいます。
滞納となった市税には、その後、督促手数料、延滞金といった遅延金が加算され、滞納処分(財産の差押え)の対象となります。
定められた納期限まで納付がなかった場合には「督促状」が送付されます。一度送付されますと所定の督促手数料(100円)を加算した金額を納めていただくことになります。
納期限を過ぎて市税を納付された場合には、納期限までに納付された方との公平を保つため、延滞金を納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、以下の割合で計算した金額となり、本税に加算して納付することになります。
適用期間 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間における率 | 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間における率 |
---|---|---|
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
督促・催告をしたにもかかわらず滞納した場合や、このままでは滞納額を完納する見込みがない場合には、法律の定めにより、その方の各種財産(給与、預貯金、不動産、自動車など)を調査のうえ差押え、換価、公売し、そのお金を市税に充当するという滞納処分を行うことになります。
※滞納は、延滞金の発生など納税者にとって不利益となるばかりでなく、滞納整理のために多額の費用が貴重な市税から充てられることとなり、市民の皆さんの不利益ともなります。市税はさまざまな行政サービスの貴重な財源であり、滞納は適切な行政運営の支障となるものです。皆さんの貴重な税金を最大限有効に活用するために、納期限内の納付にご協力ください。
Q1:事情により納期限まで納付することができません。
A1:災害や盗難、本人や家族の病気、事業の休廃止、失業などのやむを得ない事情や、多重債務などにより市税の納付が困難な場合は、一人で悩まず、放置せずに、早めに税務課徴税班までご相談ください。
Q2:納付書を無くしてしまいました。
A2:再発行できますので、お問い合わせください。
Q3:近くに指定の銀行(支店)がありません。
A3:納付書(バーコード付き)では、指定銀行のほかにも、コンビニ、スマートフォンアプリ、東北6県のゆうちょ銀行、郵便局で市税を納付することができます。ただし、納付書一枚の金額が30万円を超える場合は、コンビニ、スマートフォンアプリでの取り扱いができません。以上の理由などにより指定銀行やコンビニ等で納付できない場合には、ゆうちょ銀行専用の払込取扱票(納付書)を発行しますので、税務課納税班までお問い合わせください。
Q4:間違った期別の納付書で納めてしまいました。正しい期別に充ててもらうことはできますか。
A4:納付誤りに気付いた際は、お早目に税務課納税班へご相談ください。
Q5:税金を納付したのに督促状が届きました。
A5:納付後、市に納付情報が届くまで2 週間程度かかるため、行き違いが生じて督促状が発送されてしまう場合がありますので、行き違いであれば、お手数ですが、その督促状は破棄してください。なお、今後はこのようなことを避けるためにも、納期限までに納付されますようお願いします。
Q6:税金の納付を忘れていたら督促状が届きました。先に届いていた納付書と督促状の納付書どっちを使えばいいでしょうか。
A6:督促状に付随した納付書で納付してください。督促状と納付書を切り離すと納付できませんのでご注意ください。
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アプリのバージョンアップにより、実際の画面と異なる場合があります。詳しくはPayPayのホームページをご確認ください。