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軽自動車税種別割の減免について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新
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身体または精神に障がいを有し歩行が困難な方が所有する軽自動車等について、軽自動車税種別割を減免する制度があります。

 

減免を受ける要件

身体障害者手帳、療育手帳等の交付を受けている障がいのある人

所有者の条件

  • 障がいのある人本人
  • 18歳未満の障がいのある人と生計を一にする者
  • 精神・知的に障がいのある人と生計を一にする者

運転者の条件

  • 障がいのある人本人
  • 障がいのある人、もしくは精神・知的に障がいのある人と生計を一にする者
  • 障がいのある人のみの世帯の場合は、その常時介護者

障がいの程度

減免の対象になる障がい者等の範囲は関連ファイルをご覧ください。

制限等

減免の対象となる車両は、障がい者1人につき1台です。また、自動車税種別割の減免を受けている場合は、軽自動車税種別割の減免を受けることはできません。

申請手続

  1. 申請に必要なもの
    • 軽自動車税種別割減免申請書(窓口に備え付けてあります)
    • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
    • 運転する方の運転免許証
    • 納税通知書
  2. 申請期間
    納税通知書を受領した日から納期限前7日まで
  3. 申請場所
    湯沢市役所本庁舎税務課、または各総合支所(稲川総合支所・雄勝総合支所・皆瀬総合支所)

その他の減免内容

公益のために直接専用する軽自動車等

  • 公益社団法人、公益財団法人または社会福祉法人が所有、または使用する軽自動車等

構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等

  • 自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」等と記載されている特殊用途自動車

関連ファイル

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