本文
令和5年7月3日より、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)を交付します。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、公道走行の有無にかかわらず車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
※これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車にはならず、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
ナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。
公道走行の際には、お持ちの電動キックボード等が、道路運送車両法上の保安基準に適合していることや、自賠責保険(共済)への加入などが必要となっています。
詳しくは、警察庁<外部リンク>(外部ページにリンクします)の電動キックボード等のページをご確認ください。
2,000円
※令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
※特定小型原動機付自転車に該当する車両であることがわかる書類を必ずご用意ください。販売証明書から上記の条件が読み取れない場合は、製品カタログ等仕様が確認できる書類をお持ちください。