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市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者(以下、「卸売販売業者等」という)に対して、市内の小売販売業者に売り渡す製造たばこの本数に応じて課される税です。
たばこの小売価格には、たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入した消費者です。
なお、湯沢市内でたばこを購入された場合、湯沢市の収入となります。
実施時期 | 市町村 | 県(参考) | 国(参考) |
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平成30年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 6,622円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 | 1,000円 | 7,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 7,622円 |
【注意】 国の税率には、たばこ特別税分を含みます。
卸売販売業者等が毎月の売渡分を翌月末日までに申告し納付します。
令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX」による電子申告・電子納付が開始されます。
詳細については、eLTAXホームページ「電子申告手続き拡充に係る特設ページ<外部リンク> 」をご覧ください。
eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。
なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくあるご質問」をご覧ください。
eLTAXホームページ<外部リンク>
eLTAXホームページの「よくあるご質問」<外部リンク>