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台風や爆弾低気圧などの影響により、稲わらやもみ殻が田や用排水路、道路などへ流出、散乱するなどの恐れがありますので、適正な圃場(ほ場)の管理をお願いします。また、稲刈り後の稲わらやもみ殻は、田んぼや畑にすき込んで土づくりに有効活用するなど、人と環境に優しい農業を目指しましょう。
稲わらやもみ殻を燃やした煙は、悪臭や大気汚染(微小粒子状物質など)、視界不良の原因となるため、周辺住民の大変な迷惑となります。また、低温燃焼により有害物質が発生し、人の健康に悪影響を及ぼすと言われています。このことから、県公害防止条例では、稲わら焼きを原則禁止しており、特に、周辺の生活環境に影響が出やすい10月1日から11月10日までの間は全面的に禁止していますので、焼かないようにしましょう。
なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)においては、農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却等については例外としておりますが、「農業を営む上でやむを得ない場合」とは焼却する以外に有効な手段が無い場合を指しますので、ご注意ください。
・県生活環境部ホームページ<外部リンク>