家畜を飼養する方へ
家畜の伝染病やその予防のための情報です。定期的にご確認ください。
- 家畜伝染病予防法における家畜は、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥が指定されています。
- 頭羽数や、飼養目的(畜産業、愛玩、学校、展示等)を問わず、上記の動物種を飼養している方は、この法律を守らなければなりません。
- 詳細については、農林水産省の情報提供ページ(家畜の病気を防ぐために<外部リンク>)をご参照ください。
飼養衛生管理マニュアルを作成しましょう
飼養衛生管理基準により、飼養衛生管理者は、飼養衛生管理について従事者や関係する外部の事業者が遵守すべき内容をまとめ、マニュアルとして作成することが義務付けられています。
- マニュアルに載せるべき内容は、農場内への持ち込みを禁止する物品、工具や機材などを持ち込む場合の取り扱いについて、手指や靴、車両などの洗浄および消毒に関する具体的な方法などです。
- マニュアルには獣医師などの専門家の意見を反映させる必要があります。
- 従事者や関係者には、作成したマニュアルを配布したり、看板を設置したりして、記載された内容を遵守するよう、情報を周知徹底することが求められます。
- マニュアルの作成例については、農林水産省の情報提供ページ(飼養衛生管理基準について<外部リンク>)内の「1-3.農場における飼養衛生管理マニュアル例」をご参照ください。
家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告
飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、飼養している家畜の頭羽数及び家畜の飼養に係る衛生状況に関し、所有する家畜が所在する都道府県に報告しなければなりません。詳しくは、農林水産省の情報提供ページ(飼養衛生管理基準について<外部リンク>)内の「2.家畜の飼養に係る衛生管理の状況等に関する定期報告」をご参照ください。
- 定期報告書は、農場ごとに作成してください。
- 作成者は、家畜の所有者(別に管理者がいる場合はその者)となります。
- 対象家畜について、1頭(羽)以上を所有(飼養)する方は、基準を遵守する義務があります。
- 飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況についても、記載項目が多いこともあり例年記載漏れが多いので、記載漏れがないようご注意ください。
- 小規模所有者(牛・水牛・馬は1頭、鹿・めん羊・山羊・豚・いのししは6頭未満、 鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥は100羽未満、だちょうは10羽未満)における報告事項は、所有者及び飼養衛生管理者の情報、家畜の種類、頭羽数のみとなります。
鳥インフルエンザに関する情報
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザを家きん(ニワトリ、七面鳥等)に対する病原性やウイルスの型によって、「高病原性鳥インフルエンザ」、「低病原性鳥インフルエンザ」などに区別しています。詳しくは、農林水産省の情報提供ページ(鳥インフルエンザに関する情報<外部リンク>)をご参照ください。
原因がわからないまま、鳥が次々に死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。しかしながら、ウイルスや細菌、寄生虫を否定できないため、死亡野鳥を見つけたときは素手で触らないようにしましょう。
- 外傷や衝突によるものと判断される場合や、腐敗・損傷が激しい場合は死亡野鳥等調査の対象とならず、一般廃棄物扱いとなります。
- 「飼っている家きんに何らかの異常が認められた場合」や「死亡野鳥を見つけた場合」の連絡先は、秋田県の情報提供ページ(高病原性鳥インフルエンザ患畜発生にかかる情報について<外部リンク>)からご確認ください。