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砂防指定地において、一定の行為を行う場合は、許可を受ける必要があります。
手続き及び許可の流れは次のとおりです。
申請(湯沢市)→秋田県へ協議→秋田県から回答→許可(湯沢市)
※秋田県と協議を要するため、申請から許可まで3週間から4週間程度、必要となります。
砂防指定地において、現状を変更して土砂の流出等をきたすような行為は制限されます。具体的には、以下の行為を行う場合は許可が必要となります。また、砂防設備を占用する場合は占用許可も必要となります。
※関連ファイルよりダウンロードください。