選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2並びに第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
(1) 登録の確認
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認をするため
(2) 政治活動
公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため
(3) 政治または選挙に関する調査研究
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関するものを実施するため
閲覧の方法及び注意事項
- 閲覧は当日指定した場所において、平日の8時30分から17時00分までに行っていただきます。
- 選挙期日の公示または告示日から選挙期日後5日にあたる日は閲覧できません。
- 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。
- 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。
- 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。
※コピー、スキャナー、ファクシミリ、パソコン、カメラ等による複写・撮影等は禁止です。
- 閲覧者は選挙人名簿抄本の破損、汚損または加筆等の行為を行ってはいけません。また、選挙人名簿抄本を返却する際は貸出す際の状態に復してください。
- 電話等は執務室の外で行ってください。
- 執務室内での喫煙、飲食は禁止いたします。
- 閲覧の終了は、委員会職員に報告し、選挙人名簿抄本及び転記用紙等について点検を受けてください。
- 閲覧申請の内容に偽りその他不正行為がある場合は処罰されます。
閲覧の申出
閲覧には事項別に次の申出書および添付書類が必要です。
※閲覧場所の確保のため事前の日程調整が必要です。
申出先並びに閲覧場所
湯沢市佐竹町1番1号 湯沢市選挙管理委員会事務局
閲覧の制限
次のような場合は閲覧を制限させていただきます。
- 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
- 委員会の事務に支障がある場合
- 委員会の指示に従わない場合
- その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合
関連ファイル