監査委員が実施する監査等のおもな種類は次のとおりです。
監査委員が必ず行う監査等
財務監査(定期監査)
- 根拠法令
地方自治法第199条第1項及び第4項
- 行う時期
毎年度少なくとも1回以上
- 目的等
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを監査します。
湯沢市では、この監査を「定期監査」と呼び、毎年11月から翌年1月までの間に一般・特別会計、公営企業会計に区分して監査を実施しています。
監査委員は監査の結果をまとめ、議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表しています。
例月現金出納検査
- 根拠法令
地方自治法第235条の2第1項
- 行う時期
毎月定められた日
- 目的等
会計管理者及び企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が正確に行われているか検査します。
湯沢市では、原則毎月25日に検査を実施しています。
監査委員は検査の結果をまとめ、議会及び市長に提出しています。
決算審査
- 根拠法令
地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項
- 行う時期
毎年度、市長に決算書が提出された後
- 目的等
市長は一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
監査委員は審査の結果をまとめ、意見を付けて議会に提出するとともに市民に公表しています。
基金の運用状況審査
- 根拠法令
地方自治法第241条第5項
- 行う時期
毎年度、基金の運用状況を示す書類が作成された後
- 目的等
市長は特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用の状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は運用状況を示す関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを審査します。
監査委員は審査の結果をまとめ、意見を付けて議会に提出するとともに市民に公表しています。
健全化判断比率等の審査
- 根拠法令
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項
- 行う時期
毎年度、健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が作成された後
- 目的等
市長は健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は比率が適正に算定されているか、その算定の基礎となる書類が法令に適合し正確であるかについて、関係資料との照合等により審査します。
監査委員は審査の結果をまとめ、意見を付けて議会に提出するとともに市民に公表しています。
監査委員が任意に、または長等の請求により行う監査等
財務監査(随時監査)
- 根拠法令
地方自治法第199条第1項及び第5項
- 行う時期
監査委員が必要と認めるとき
- 目的等
財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを監査します。
監査委員は監査の結果をまとめ、議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表します。
行政監査
- 根拠法令
地方自治法第199条第2項
- 行う時期
監査委員が必要と認めるとき
- 目的等
行政の効率性・有効性、あるいは能率性の確保を目的として、事務の執行が法令の定めるところに従って適正に行われているか、財務以外の行政事務全般について監査します。
監査委員は監査の結果をまとめ、議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表します。
直接請求に基づく監査
- 根拠法令
地方自治法第75条第1項
- 行う時期
直接請求による監査の請求があったとき
- 目的等
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について監査委員に監査を請求することができます。請求の対象は、市の事務全般となります。
監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、請求に係る事項について監査します。
監査委員は監査の結果に関する報告を決定し公表するとともに、議会、市長及び関係のある委員会等に提出します。
議会の請求に基づく監査
- 根拠法令
地方自治法第98条第2項
- 行う時期
議会から監査の請求があったとき
- 目的等
議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
監査委員は、この請求に基づいて監査を行うことになりますが、この場合の監査は、地方自治法第199条による監査と解されます。
市長の要求に基づく監査
- 根拠法令
地方自治法第199条第6項及び第7項
- 行う時期
市長から監査の要求があったとき
- 目的等
市長は、市の事務の執行について監査委員に監査を求めることができます。また、市長は財政援助団体等に対しても、出納その他の事務の執行について監査を求めることができます。
監査委員は、その要求にかかる事項について監査を行い、その結果に関する報告を決定し、これを議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表します。
財政援助団体等に対する監査
- 根拠法令
地方自治法第199条第7項
- 行う時期
監査委員が必要と認めるとき、または市長から監査の要求があったとき
- 目的等
市が財政的援助等(補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助、政令で定める出資及び公の施設の管理を行っている指定管理者)を与えている団体のその財政的援助等に係る出納その他の事務の執行がその財政的援助等の目的に沿って行われているか監査を実施することができます。
湯沢市では、定期監査にあわせて抽出により監査を行っています。
監査委員は監査の結果をまとめ、議会、市長及び関係のある委員会等に提出するとともに市民に公表しています。
指定金融機関等における公金の収納または支払事務に関する監査
- 根拠法令
地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項
- 行う時期
監査委員が必要と認めるとき、または市長から監査の要求があったとき
- 目的等
指定金融機関等の公金の出納事務が正確に行われているかを監査することができます。
監査委員は監査の結果をまとめ、議会及び市長に提出します。
住民監査請求による監査
- 根拠法令
地方自治法第242条
- 行う時期
住民監査請求による監査の請求があったとき
- 目的等
市民は、市の職員等による違法または不当な財務会計上の行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、予防や是正等の措置を請求することができます。
監査委員は監査の結果、請求に理由がないと認めるときは、その旨を書面により請求人に通知するとともに、市民に公表します。請求に理由があると認めるときは、関係する機関や職員に対し必要な措置を講ずるよう、期限を示して勧告するとともに、この内容を請求人に通知し公表します。
職員の賠償責任に関する監査
- 根拠法令
地方自治法第243条の2の2第3項、地方公営企業法第34条
- 行う時期
市長から監査の要求があったとき
- 目的等
出納職員等が保管する現金や物品等を故意または重大な過失により亡失し、または損傷するなど市に損害を与えたとき、その事実があるかどうか監査します。