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住民が監査委員に対し、地方自治法第242条に基づき、市長や職員などの違法または不当な「財務会計上の行為または怠る事実」についての監査を求め、その防止や是正などの必要な措置をとることを求める制度です。
この制度の目的は「地方財務行政の適正な運営を確保すること」、「普通地方公共団体の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保すること」などで、個人の権利や利益の救済を図るものではありません。
住民監査請求は、湯沢市の住民であれば一人でも行えます。ただし、地方自治法第242条などで定められた、次の要件を満たしている必要があります。
住民監査請求は、『湯沢市職員措置請求書』と題した書面(以下「請求書」といいます。)を作成して申し出ることになっています。
様式はこちら ⇒ 湯沢市職員措置請求書 [Wordファイル/31KB]
請求書には、請求されるかた(以下「請求人」といいます。)の住所及び氏名の記載が必要です。なお、氏名は自署(請求される本人が書くこと)が必要です。
請求書には、情報公開請求により入手した資料や新聞記事の写しなど、違法または不当な財務会計上の行為などの具体的な事実を示す書面を、『事実を証する書面』として添付していただく必要があります。
監査委員は、提出された請求書と事実を証する書面のみで、監査を行う必要があるかどうか判断します。
請求人は、湯沢市の住民であることが必要です。
湯沢市の住民であれば、外国籍のかたや法人(会社、NPO法人など)でも請求できますが、個人の場合は意思能力、行為能力を持っていること(未成年者、成年被後見人や被保佐人の場合は、法定代理人の同意などを得ること)が必要です。
また、いわゆる「法人格なき社団」もその代表者による請求ができますが、法人格なき社団としての実態を備えていること(事務局、会計などを定める会則を整備しているなど)や活動実績があることなどの証拠となる書類を提出していただく必要があります。
請求人は、住民監査請求の対象となる後述⑹に記載している対象事項について、その行為を行った(または行おうとしている)者、責任のある者が次の誰なのかを特定できる程度に示していただく必要があります。
対象となる事項は、次の違法または不当な湯沢市の「財務会計上の行為または怠る事実」です。
以上が「当該行為」といわれます。
※当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
以上が「怠る事実」といわれます。
なお、請求人は請求書及び事実を証する書面において、監査委員が特定して認識できる程度にこの対象となる事項(いつ、どのように行われ、または行われようとしているのか)を示していただく必要があります。
住民監査請求は、たとえ違法または不当な財務会計上の行為などがあっても、湯沢市に財産的な損害の発生について可能性があると認められない場合は、住民監査請求の対象にはなりません(平成6年9月8日最高裁判決)。
請求人は、前述⑹の対象事項のうちから指摘した事項により、どのような損害が発生し、または発生しようとしているのか、請求書で示していただく必要があります。
住民監査請求において、どのような措置を求められているかは、監査委員に判断を求めることの重要な部分です。
請求人は、前述⑹の対象事項のうちから指摘した事項について、次のどの措置を求めるのか、その具体的な内容を請求書に示していただく必要があります。
財務会計上の行為を監査請求の対象とされる場合は、その財務会計上の行為のあった日または終わった日から、1年を経過すると住民監査請求を行うことができません。
ただし、1年を経過したことに正当な理由があると認められるときは請求を行うことができますが、請求書で正当な理由を示していただく必要があります。
なお、財務会計上の怠る事実については、その事実が継続している限り、請求期間の制限はありません。
※財務会計上の怠る事実の原因が、財務会計上の行為である場合は、その財務会計上の行為について、請求期間の制限(原則1年未満)を満たしている必要があります。
請求書を受付し、監査委員が所定の要件(前述2の⑴から⑼までの内容)を満たしていると判断した場合は、請求書を受理し監査を行います。
※請求書が所定の要件を満たしていないため、監査を行う必要があるかどうか判断できない場合でも、請求人に補足や修正を求めることで判断できそうなときは、期限を付して請求人に補正(請求書の内容を補足したり記載の一部を修正することなど)を求めることがあります。請求人が補正に応じない場合は、監査委員は請求を却下できます。
なお、補正に関する書類について、定まった様式はありません。必要な場合は、記載例を参考にしてください。
記載例はこちら ⇒ 請求書の補正記載例 [PDFファイル/90KB]
※監査委員が所定の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を却下し、監査を行いません。
請求書が受理され監査が実施される場合は、請求人に対し証拠の提出と陳述の機会が与えられます。
請求人は、これを行うかどうか選択することができます。
請求人は、請求書の趣旨に基づき、証拠の提出を行うことができます。
監査委員は、請求書を受理した場合は監査を行い、請求に理由がある(請求書で指摘された違法または不当な財務会計上の行為などが事実である)かどうかを判断します。
監査委員は、市長などに期間を示して必要な措置をとるよう勧告し、その内容を請求人に通知します。
監査委員は、請求を「棄却」し、その理由を請求人に通知します。
監査委員は、請求を「却下」し、その理由を請求人に通知します。
※監査及び勧告は請求があった日から60日以内に行われます。
※監査の結果は、市公報や市ホームページに登載されることにより、公表されます。
違法な「財務会計上の行為または怠る事実」について監査請求されたかたは、監査結果などに不服がある場合、住民訴訟を提起できます(地方自治法第242条の2)。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は、次のとおりです。
1 |
監査結果または勧告に不服がある場合 (監査が実施されず「却下」されたことに不服がある場合も含みます。) |
監査結果または勧告の内容の通知があった日から30日以内 |
2 |
勧告に対する執行機関等(市長や職員など)の措置に不服がある場合 |
措置結果についての監査委員からの通知があった日から30日以内 |
3 |
請求の日から60日を経過しても、監査委員が、監査または勧告を行わない場合 |
60日を経過した日から30日以内 |
4 |
勧告を受けた執行機関等(市長や職員など)が必要な措置を行わないことを不服とする場合 |
措置期限を経過した日から30日以内 |
※不当な「財務会計上の行為または怠る事実」は、住民訴訟の対象事項ではありません。
請求書の受付は、監査委員事務局で行っています。請求人は、請求書を監査委員事務局へ直接お持ちになるか、郵送されるようお願いします(ファックスや電子メールでの請求はできません)。