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農地を売買、贈与、貸借する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可を受けた後の権利取得者の耕作面積が下限面積(別段面積)以上になることが許可要件のひとつとなっており、湯沢市では下記のとおり下限面積(別段面積)を定めておりましたが、農地法の一部改正により、この下限面積要件(別段面積)が令和5年4月1日から廃止されることになりました。
これにより、湯沢市で設定していた下限面積(別段面積)についても、下記のとおり廃止となります。
別段面積要件 | これまで | 令和5年4月1日以降 |
設定面積 | 10アール | 廃止 |
宅地に付属した農地 (農業委員会が指定した農地に限る) |
1平方メートル | 廃止 |
※なお、下限面積以外の農地の権利取得に必要な要件については継続となります。