農地改良とは
「農地の改良」とは、農地の現況を盛土、客土及び切土等して利用度を高め、農地の保全、農業経営の合理化と農地の有効利用を図ることをいいます。
ただし、産業廃棄物等を投棄覆土することは農地法第4条第1項または第5条第1項に規定する「農地を農地以外のもの」にする行為であり、農地改良には該当しないものになります。
農地改良の要件
農地改良を施工する場合の要件は、以下のとおりとなります。
(1)盛土等の高さは、周囲の低い道路面と同じ高さまでとする。
(2)工事の期間は原則として3箇月以内とする。
(3)盛土等の土質は、良質な耕作土とする。
上記の要件を超える場合は、施工前に農業委員会にご相談ください。
手続き
- 農地改良を行う場合は、事前に農地改良届を提出してください
- 届出の提出後は、必要に応じて現地調査を行います。
- 工事の完了後には、10日以内に農地改良報告書を提出していただきます。
提出書類
様式等
<外部リンク>
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