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市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同条第3項の規定により公表します。
農業委員会法に関する法律第37条の規定により、農地等の利用の最適化の推進の状況その他農業委員会における事務の実施状況に関する情報について、インターネット等により公表することになっています。
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