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【上水道】水道の料金及び利用について
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給水契約の定型約款について
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
湯沢市で水道を利用する際は、水道給水契約の条件等を定めた「湯沢市水道事業給水条例」がこの定型約款に当たります。
リンクを御確認の上、水道の利用申請をしてください。
このページに関する情報
関連リンク
湯沢市水道事業給水条例
上下水道課 管理班
〒012-8501
秋田県湯沢市佐竹町1番1号
電話番号:0183-73-2165