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児童手当制度の改正について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年8月22日更新

令和6年10月分の児童手当(令和6年12月支給予定分)から、制度の内容が変わります。

制度改正(拡充)の内容

  1. 支給対象児童の年齢を高校生年代まで延長(新たに支給対象となるのは平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの児童)
  2. 所得制限を撤廃
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を15,000円から30,000円に増額
  4. 第3子の算定に含める児童の年齢を、大学生年代(22歳年度末)までに延長
  5. 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
 
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

中学生まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限 所得制限あり 所得制限なし

手当
月額

3歳未満

月15,000円

第1子、第2子:月15,000円
第3子以降:月30,000円

3歳から
小学校修了まで

第1子、第2子:月10,000円
第3子以降:月15,000円
第1子、第2子:月10,000円
第3子以降:月30,000円
中学生 月10,000円
高校生年代 支給なし
特例給付 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は月5,000円 ※所得制限の撤廃により特例給付なし
第3子の算定

18歳到達後の最初の年度末まで
​(高校生年代までの児童が対象)

22歳到達後の最初の年度末まで
​(大学生年代までの子が対象)

支給月

2月、6月、10月(年3回)
​各前月までの4か月分を支給

偶数月(年6回)
​各前月までの2か月分を支給

多子加算(第3子の算定)のカウント対象

年齢の高い順に次に該当する子を、「第1子」「第2子」「第3子」とカウントします。

  • 請求者(受給者)が養育している、3月31日時点で0歳から18歳の子
  • 請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、3月31日時点で19歳から22歳の子

算定イメージ

申請手続

18歳以下の児童がいる世帯へ8月末に通知を発送します。
同封の書類をご確認いただき、以下のとおりご対応ください。

現在、湯沢市から児童手当・特例給付を受給中の方

申請が不要な方(以下のいずれかに該当する方)

  • 所得制限のため、特例給付を受けている方(手当額が児童1人当たり月5,000円)
  • 通知に記載されている中学生までの児童と高校生年代の児童を養育している方
  • 中学生までの児童を3人以上養育している方
  • 大学生年代までの子を含めて養育をしている子が2人以下の場合

申請が必要な方(以下のいずれかに該当する方)

  1. 高校生年代までの児童と大学生年代(19歳から22歳年度末まで)の子を合わせて3人以上養育している方
    必要書類:額改定請求書 [Excelファイル/54KB]監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/34KB]、健康保険証のコピー
  2. 支給対象となる高校生年代の児童について、通知に記載されていない対象児童を養育されている方
    必要書類:額改定請求書 [Excelファイル/54KB]、健康保険証のコピー、別居監護申立書 [Excelファイル/24KB](児童と別居している場合)

現在、児童手当・特例給付を受給していない方

次のいずれかに該当する方は申請が必要です

  1. 所得制限により、児童手当・特例給付を受給していない方
  2. 高校生年代のみを養育している方
    必要書類:認定請求書 [Excelファイル/45KB]、口座確認書類(通帳またはキャッシュカードのコピー)、健康保険証のコピー、監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/34KB](19歳から22歳年度末までの兄姉を合わせて3人以上の子を養育している場合)

※申請者は児童と生計を同じくする父母のうち、生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)です。

※公務員の方は勤務先で申請してください。

※申請者が湯沢市以外に住所を置いている場合は居住する市区町村へお問い合わせください。

申請期間、支給時期

第1受付期間
9月2日(月曜日)から9月30日(月曜日)

第1受付期間中にお手続きされた方には、10月分からの児童手当を12月(10、11月分)に支給します。 

第2受付期間
10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)

第2受付期間中にお手続きされた方は、10月分からの児童手当を2月または4月に支給します。

令和7年4月1日以降も随時受け付けしますが、申請した翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

支給日の変更

偶数月の11日(土日祝の場合は直前の金融機関営業日)

制度改正後の初回の振り込み(12月)から支給日が偶数月の11日に変わります。

なお、振込通知は廃止となりますので、通帳等で振り込みをご確認ください。