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有効期限が令和4年9月30日までの国民健康保険被保険者証(以下、被保険者証)は、令和4年10月1日から新しい有効期限の被保険者証に切り替えとなります。新しい被保険者証は、住民登録してる住所の世帯主宛てに簡易書留で郵送しています。被保険者証が届いたら、氏名等の記載内容に誤りがないか、人数分の被保険者証があるか等を確認してください。
新しい被保険者証の色は、黄土色に変わります。
令和5年度に被保険者証と高齢受給者証の一体化を予定しているため、70歳未満の方も含めたすべての被保険者証の有効期間が変わります。 それに伴い、毎年9月下旬に新しい被保険者証を世帯主宛てに郵送していますが、 今後は、毎年7月下旬に被保険者証を簡易書留にて郵送します。次回の郵送時期は令和5年7月下旬頃です。
※令和5年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方の有効期限は 、 誕生日の前日までになります。 75 歳からは後期高齢者医療制度の被保険者となりますので 、誕生月の前月下旬に新たな被保険者証が送付されます。
被保険者証は、配達員が直接郵便物をお渡しする簡易書留郵便にて郵送しています。そのため、配達時に不在の場合は、被保険者証はポストへは投函されず、不在連絡票が投函されます。不在連絡票に記載の保管期間内に被保険者証を受け取れなかった場合、本庁舎市民課国保年金班5,6,7番窓口(年金・保険のこと)にて受け取ることができます。その場合には、来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関が発行した顔写真付の証明書)が必要となります。
なお、被保険者と別世帯の方が来庁される場合は、委任状 [PDFファイル/82KB]が必要になります。参考:委任状記入例 [PDFファイル/155KB]
令和4年9月30日で有効期限が切れた被保険者証の返還は不要です。10月1日以降、ハサミやカッターなどで細かく切断するなどして、ご自身で処分してください。
被保険者証を受け取った後でも、就職等で他の健康保険に加入された場合は、上記の有効期限に関わらず、国民健康保険の被保険者証は使用することができなくなります。また、届出(資格喪失届(脱退)が必要になりますので、今までお使いの被保険者証、今回受け取った被保険者証をお持ちのうえ、本庁舎市民課国保年金班または各総合支所で手続きしてください。
また、国民健康保険に加入の方が転出される時は、被保険者証を回収しますので、必ずお持ちください。