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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月13日更新
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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免申請について

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯や、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯を対象に、国民健康保険税(以下、保険税)の減免を実施します。

 【参考】 国保減免リーフレット(新型コロナウイルス感染症) [PDFファイル/1015KB]をご覧ください。

減免の要件、手続き等は以下のとおりです。

対象となる世帯と保険税及び減免額

対象となる世帯

対象となる世帯「1」

 新型コロナウイルス感染症により、「主たる生計維持者」が死亡または重篤な傷病を負った世帯

「主たる生計維持者」とは、基本的に「世帯主」(国保加入の有無を問わず)を指します。
ただし、国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より多い場合には、申し出によりその方を主たる生計維持者とみなす場合があります。
また、申請にあたっては、新型コロナウイルス感染症による死亡・傷病を証明する診断書等が必要となります。

対象となる世帯「2」

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、次の1から3のすべてに該当する世帯

  1. 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下、事業収入等)の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(※1)
  2. 主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 主たる生計維持者の10分の3以上減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

  (※1)前年の収入からは国・県・市からの給付金(持続化給付金等)を除いてください。

注意 主たる生計維持者の収入減少について、申請にあたっては、収入減少・事業等の廃止・失業等を証明する書類が必要となります。
(今年の帳簿・給与明細書・廃業届・雇用保険受給資格者証等)

なお、上記の1から3のすべてに該当したとしても、非自発的失業者(勤務先の都合による離職者)の方は、非自発的失業者に対する軽減制度の対象となり、給与収入の減収については本制度の対象外となります。ただし、給与所得以外の事業収入等において減少が見込まれる方は対象となる場合があります。

非自発的失業者の軽減制度について、詳しくは軽減制度についてをご確認ください。

ご自身の世帯が減免に該当するかしないかについては、減免フローチャート [PDFファイル/303KB]で確認することができます。

対象となる保険税

  • 令和4年度相当分の保険税であって、納期限が令和5年4月1日から令和5年12月31日までの保険税が対象になります

※令和4年度相当分の保険税とは、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する保険税のことです。
※世帯に未申告の方がいる場合は減免の審査ができませんので、申請いただく前に必ず確定申告または市・県民税申告を行ってください。

減免額

  • 対象となる世帯「1」の場合は、全額免除します
  • 対象となる世帯「2」の場合は、下記計算式により減免額を算出します

※ただし、10分の3以上の減少が見込まれる事業収入等の令和3年中の所得が0円またはマイナスの場合は減免対象外となります。あらかじめご了承ください。

計算式

減免額= 対象保険税額(A×B/C)×【表1】減免割合(D)

  1. 世帯の被保険者全員について算定した保険税額
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
  3. 主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

【表1】前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の令和4年中の所得額に応じて、減免割合が決まります。

令和4年中の合計所得金額 減免割合(D)
300万円以下の場合 全部(10分の10)
400万円以下の場合 10分の8
550万円以下の場合 10分の6
750万円以下の場合 10分の4
1,000万円以下の場合 10分の2


※ 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず減免割合は全部となります。

申請方法

受付方法

次の「申請に必要なもの」を参照のうえ、申請書類をご用意いただき、窓口の混雑を防ぐため、なるべく「郵送」でご申請ください。

申請に必要なもの

※ 1は共通、2以下は申請理由によります。
申請に必要な各書類は、関連ファイルからダウンロードできます。
申請に必要なものの確認は、必要書類確認書 [PDFファイル/134KB]をご利用ください。

1 共通

※令和5年度納税通知書は、7月中旬発送予定です。

2 対象となる世帯「1」

  • 死亡の場合は、医師の死亡診断書の写しが必要です。
  • 重篤な傷病の場合は、医師の診断書等の写しが必要です。

3 対象となる世帯「2」

次にあげる1および2は必須、3から6は該当する場合のみ
【必須】

  1. 事業収入等減少(見込)申出書 ・ 令和5年分収入見込額計算書
  2. 令和5年1月から直近までの収入がわかる資料の写し(今年の帳簿、給与明細書等)

【該当する場合のみ】

  1. 令和5年1月1日に湯沢市に住所がない方 : 令和4年の収入がわかる資料の写し (確定申告書、源泉徴収票等)
  2. 保険金や損害賠償により補てんされるべき金額がある場合 : その金額がわかる資料の写し (保険契約書等)
  3. 廃業や失業の場合 : そのことがわかる資料の写し (廃業届、雇用保険受給資格者証、離職票、退職証明書等)
  4. 主たる生計維持者が世帯主以外の場合 : 主たる生計維持者に関する申立書
  5. 令和4年に国・県・市から支給された給付金(持続化給付金等)の収入がある場合 : その内容がわかる資料(振込通知書等)

郵送・お問い合わせ先

〒012-8501 湯沢市佐竹町1番1号
湯沢市役所 税務課 市民税班
電話番号 0183-55-8094 (直通)

※郵送の際は、封筒に「減免書類在中」と明記してください。
※添付書類の返却は行いませんので、あらかじめご了承ください。

提出期限

減免の申請期限は、納期限の7日前です。

申請時の注意点

  • 減免の決定により差額(納めすぎとなった保険税)が生じた場合は、後日、還付または充当で調整させていただきます。

関連情報

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