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紙おむつ費の支給(令和4年3月31日までの制度)

印刷用ページを表示する 更新日:2021年8月10日更新
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湯沢市の特別給付 紙おむつ費の支給 (令和4年3月31日購入分まで)

対象となる方

湯沢市の介護保険の被保険者のうち「要介護」または「要支援」の認定を受けている方で、常時紙おむつを使用している方です。
対象となるのは、認定の有効期間内に購入された紙おむつ費(尿とりパッドを含む)です。
ただし、介護保険施設に入所している期間は対象になりません。

支給限度額

月額5,000円(購入した月ごと)

支給申請の手続き

「紙おむつ費支給申請書」に領収書及び明細書を添付し、介護保険被保険者証を提示して申請します。
※ 1ヶ月分または、おおむね3ヶ月分をまとめて申請できます。
※ 申請できるのは領収日から2年以内のものです。
※ 領収書及び明細書には、被保険者の氏名(名字だけは不可)、領収日、品名、数量、金額及び販売店を明記してもらってください。明細書がない場合は「紙おむつ購入代金領収確認書」に販売店の証明をもらい添付してください。

次のような場合は、支給できません

  1. 介護保険料を滞納している場合
  2. 介護保険施設に入所している場合
    ※有料老人ホーム、グループホームは支給対象です。
  3. 紙おむつを第三者に不正に使用させている等の事実が認められた場合
  4. 領収書及び明細書に不備がある場合
  5. 紙おむつ・尿とりパッド以外の製品(フトンシート、女性用生理用品、ゴム手袋、おしりふき、消臭剤等)は、対象となりません。

関連ファイル

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