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エネルギー価格高騰の影響を受ける市内事業者の皆様に支援金を給付し、経費の負担軽減・緩和を図り、事業の継続を支援します。
1.給付対象者
2.対象経費
3.給付金額
4.申請期限
5.申請書類
6.申請方法
7.支援金の受取
8.問い合わせ
9.関連ファイル
下記のすべてに該当すること。
※ 次に該当する方は対象外となります。
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者のうち、市内に事業所または住所もしくは主たる事務所を有するものをいいます。
次の業種は、この支援金の給付対象には当たりませんのでご注意ください。詳しくは商工課までお問い合わせください。
農業の中でも、次の業種はこの支援金の給付対象となります。
林業の中でも、次の業種はこの支援金の給付対象となります。
令和3年分所得税確定申告または市民税・県民税申告、直近の法人税確定申告の際に経費として記載された光熱水費及び燃料費
※ 事業開始後、初回確定申告時期が未到来の場合は、令和4年中に支払った光熱費及び燃料費(電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油)
対象経費の10%以内(千円未満切り捨て) 上限額:50万円
令和5年2月28日(火曜日)まで
法人 | 個人事業者 | |
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市内に事業所または住所もしくは主たる事務所を有する事業者 |
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市外に本店や主たる事務所を有する事業者 |
上記に加えて
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初回確定申告時期が未到来の事業者 |
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【留意事項】
次の方法により申請してください。
申請書類を次の宛先に郵送してください。令和5年2月28日(火曜日)の消印有効です。
※封筒の表面には「湯沢市エネルギー価格高騰対策緊急支援金申請書在中」、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず明記してください。
【宛先】〒012-8501 湯沢市佐竹町1番1号 湯沢市役所産業振興部商工課 宛
令和5年2月28日(火曜日)まで湯沢市役所本庁舎2階産業振興部商工課窓口に持参してください。
受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土・日曜日、祝日を除く)となります。
市から給付決定通知書を送付後、指定いただいた金融機関の口座に支援金を振込みます。
振込日は、申請日から約2週間後を予定しております。
〒012-8501 湯沢市佐竹町1番1号
湯沢市役所産業振興部商工課
電話番号 0183-73-2135、0183-55-8186
メールアドレス shoko@city.yuzawa.lg.jp
湯沢市エネルギー価格高騰対策緊急支援金給付要綱 [PDFファイル/139KB]
湯沢市エネルギー価格高騰対策緊急支援金チラシ [PDFファイル/832KB]
湯沢市エネルギー価格高騰対策緊急支援金受給の手引き [PDFファイル/827KB]
給付申請書
エネルギー価格高騰対策緊急支援金給付申請書兼請求書及び別紙(様式第1号) [PDFファイル/195KB]
エネルギー価格高騰対策緊急支援金給付申請書兼請求書及び別紙(様式第1号) [Wordファイル/40KB]
エネルギー価格高騰対策緊急支援金給付申請書兼請求書及び別紙(様式第1号) [Excelファイル/29KB]