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返還した奨学金の一部を助成しています!湯沢市奨学金返還助成制度

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月11日更新

 若者の市内への定住を促進するため、就学時に貸与を受けた奨学金の返還額の一部を助成しています!
 湯沢市内に住んで、働く若者を応援しますので、対象となる方の申請をお待ちしてます。

対象者

1 奨学金返還者(個人)

  • 交付申請時点において、市内に定住する意思をもって住所を有し、就労していること(県が定める対象外職種に就労している以外の方)
  • 市税等を滞納していないこと
  • 秋田県奨学金返還助成の一般分の交付決定を受けている方(申請チェックシート申請区分:県交付決定者)
  • 過去に県助成の対象要件(一般分、未来創生分)を満たしており、県の助成を受けていた方(申請区分:過去県交付決定者)
  • 対象要件を満たしながら申請しなかった方(申請区分:新規申請者)
    ※申請区分によって提出書類が異なります。ページ下部「関連ファイル」の「申請チェックシート(個人用)」をご確認ください。
    ※秋田県と連携して実施していますので、基本的に県が定める対象者要件を満たす必要があります。
     ただし、定住に関する要件は、過年度の要件まで遡って適用しておりますので、定住に関する要件以外をすべて満たしている方についてはご相談ください。
    ※平成27年度以前に卒業され、ただちに県内で就職された方は対象になりません。

2 奨学金返還を支援する事業者(企業による代理返還)

  • 従業員が日本学生支援機構の奨学金を利用し、企業が代理返還する場合も奨学金返還助成制度の対象になります。
  • 従業員が日本学生支援機構の奨学金【以外】を利用し、企業が代理返還する場合も奨学金返還助成制度の対象となる場合がございますので、ページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。

      ※代理返還する場合においても、奨学金返還者(個人)同様の対象要件を満たしている必要があります。
   代理返還制度については、日本学生支援機構の「企業の奨学金返還支援(代理返還)への対応」<外部リンク>をご確認ください。
  ※申請区分によって提出書類が異なります。ページ下部「関連ファイル」の「申請チェックシート(個人用)」をご確認ください。
  ※秋田県と連携して実施していますので、基本的に県が定める対象者要件を満たす必要があります。
   ただし、定住に関する要件は、過年度の要件まで遡って適用しておりますので、定住に関する要件以外をすべて満たしている方についてはご相談ください。

対象となる奨学金

  • 日本学生支援機構の奨学金(第1種、第2種)                                                                        
  • 秋田県育英会の奨学金(大学月額、高等学校等、多子世帯向け等)
  • 湯沢市奨学金を含む県内市町村奨学金
  • その他、県が対象とする奨学金
    ※複数の奨学金の返還を予定または返還している場合は、そのうちの1つのみを助成対象とします。
    ※対象となる奨学金の貸与を受けた期間が通算して2年以上あることが条件となります。

助成する額

  • 県の助成を受けている場合:対象となる奨学金返還額から、秋田県及び県内他市町村からの助成金を控除した額で、最大6万7千円
  • 県の助成を受けていない場合:返還額(上限200,000円)に3分の1を乗じて得た額で、最大6万6千円(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

助成期間

 最大120ヶ月。ただし、年度ごとに申請が必要になります。
 ※令和4年4月1日より助成期間を3年から10年に延長しました。
 ※過去に返還助成を受けていた方につきましても、対象となる場合がありますので、ご相談ください。

申請方法

 奨学金返還助成を希望される方は、以下の書類を湯沢市まちづくり協働課未来づくり推進班に提出してください。

個人対象者

  1. 奨学金返還助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  2. 在職証明書(様式第2号)
  3. 奨学金の名称、貸与金額、貸与期間、返還計画、返還実績等を証する書類
    ※申請年度において、県の交付決定を受けていない場合、提出が必要です。
    【日本学生支援機構の場合】申請区分によって、「奨学金貸与証明書」「奨学金返還証明書」「奨学金返還額証明書」の提出が必要です。
    【秋田県育英会の場合】申請区分によって、​「奨学金貸与・返還等証明書」の提出が必要です。
    【湯沢市奨学金の場合】申請区分によって、「奨学金返還等証明書」の提出が必要です。
    ※​詳細については、申請チェックシート(個人用)をご確認ください。
  4. 秋田県奨学金返還助成金交付決定通知書(県要綱様式第6号)の写し
  5. 最終学歴の卒業を証明できる書類
  6. 市税を滞納していないことが確認できる書類(様式第1号の「市税の納付状況等に関する同意書」に同意されない場合は提出が必要です)
  7. 住民票の写し(様式第1号の「市税の納付状況等に関する同意書」に同意されない場合は提出が必要です)
  8. 請求書
  9. その他市長が必要と認める書類

  ※申請区分によって提出書類が異なります。ページ下部「関連ファイル」の「申請チェックシート(個人用)」をご確認ください。
  ※前年度に県から助成対象者と認定された方は、県からの交付決定後に申請してください。
  ※現年度中に県から助成対象者と認定された方は、1年間の奨学金返還後、次年度に申請することができます。

事業所対象者

  1. 奨学金返還助成金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)
  2. 返還を支援した者の在職証明書(様式第2号)
  3. 奨学金の名称、貸与金額、貸与期間、返還計画、返還実績等を証する書類
    ※申請年度において、県の交付決定を受けていない場合、提出が必要です。
    【日本学生支援機構の場合】申請区分によって、「奨学金貸与証明書」「奨学金返還証明書」「奨学金返還額証明書」の提出が必要です。
    【秋田県育英会の場合】申請区分によって、​「奨学金貸与・返還等証明書」の提出が必要です。
    【湯沢市奨学金の場合】申請区分によって、「奨学金返還等証明書」の提出が必要です。
    ※​詳細については、申請チェックシート(事業所用)をご確認ください。
  4. 返還を支援した者が県助成確定者にあっては、秋田県奨学金返還助成金交付決定通知書の写し
  5. 返還を支援したことを証する書類の写し
  6. 最終学歴の卒業を証明できる書類
  7. 市税に滞納がないことを証する書類(様式第3号「市税の納付状況等に関する同意書」に同意いただけない場合、市外に住所を有する事業所対象者の場合は、ご本人様で提出が必要となります。(事業所と奨学金を返還する者(個人)の双方のものが必要です)
  8. 奨学金を返還する者の住民票の写し(様式第3号「市税の納付状況等に関する同意書」に同意いただけない場合、ご本人様で提出が必要となります)
  9. 請求書
  10. その他市長が必要と認める書類

 ※申請区分によって提出書類が異なります。ページ下部「関連ファイル」の「申請チェックシート(事業所用)」をご確認ください。
 ※前年度に県から助成対象者と認定された方は、県からの交付決定後に申請してください。
 ※現年度中に県から助成対象者と認定された方は、1年間の奨学金返還後、次年度に申請することができます。

電子申請について

 関連ファイルより様式をダウンロードのうえ入力し、または書類をPDF形式にして申請も可能です。

 提出フォームはこちら<外部リンク>

 ※提出書類の「申請書兼実績報告書(様式第1号・第3号)」と「請求書」については必ずワードか PDF ファイルを添付ください。
 ※上記書類の以外は写真画像でも可ですが、細部の確認ができない場合もありますので、PDF 形式での提出にご協力お願いします。

 

関連ファイル

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相談窓口

 まちづくり協働課 未来づくり推進班

 電話番号:0183-56-8386

 ファクス:0183-73-2117

 E-mail:mirai-gr@city.yuzawa.lg.jp

  ※件名に「移住相談」と入力ください。