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この給付金は、物価高騰による負担軽減を図るため、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。また、令和5年度の住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として児童1人当たり5万円を支給します。
令和5年12月1日時点で市内に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割のみが課税である世帯または令和5年度の住民税均等割のみ課税の方と非課税の方のみで構成される世帯。
※世帯全員が住民税均等割が課税されている方の扶養親族になっている場合は対象外となります。
1世帯当たり10万円
住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯の給付金が対象となる世帯のうち、次の対象児童を扶養している場合は加算して支給します。
※単身で寮に入っている児童など、別世帯だが扶養している児童も対象となります。
児童1人当たり5万円
内容を確認し、申請期限までに「確認書」を返送してください。
確認書が届いた世帯で、電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の受取口座、または、マイナポータルに公金受取口座の登録がある人は、確認書の内容に変更がなければオンライン提出できます。
確認書と一緒に同封された、オンライン申請のチラシに記載された二次元コードをスマートフォンのカメラで読み取ると申請フォームに繋がります。
支給の条件を満たしているが、「確認書」が届かなかった場合は「申請」が必要です。
以下、例とした世帯です。
令和5年度の住民税所得割が課税されていたが、修正申告により令和5年度の住民税所得割が非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となった世帯。
令和5年度の住民税均等割が非課税の世帯や住民税均等割のみが課税されている世帯で、令和5年12月1日以降に出生した児童を扶養している世帯。または、別世帯だが扶養している児童がいる世帯。
令和5年度の住民税申告において、未申告の方がいる世帯。
申請を必要とする非課税世帯の場合、請求書【様式第2号の2】非課税世帯 [PDFファイル/257KB]/記入例【様式第2号の2】非課税世帯 [PDFファイル/356KB]
申請を必要とする均等割のみ課税世帯の場合、請求書【様式第2号】均等割りのみ [PDFファイル/258KB]/記入例【様式第2号】均等割りのみ [PDFファイル/358KB]
申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)の写し
受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し
令和6年4月30日(当日消印有効)
令和5年度の住民税均等割のみ課税されている世帯の世帯主です。
住民税均等割のみ課税とは
本市の場合、5,800円(市民税3,500円、県民税2,300円)のみ課税されている方で、納税通知書や課税証明書に記載されている所得割の金額が0円の方です。
原則、世帯主の方の口座へ支給します。
対象世帯の世帯員や法定代理人、親族等の代理申請が可能です。
原則、基準日に住民票のあった市町村からの支給となりますが、自治体によって基準日や対象要件が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
※他自治体で既に受給対象となっている場合は、湯沢市から支給できません。
基準日時点の世帯主に支給されます。
世帯員がいる場合、新たに世帯主となった方が受給することとなります。単身世帯の場合は、支給できません。
住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには支給されません。
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯7万円)または物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)の対象者へ確認書を湯沢市からお届けしますので、内容を確認し、返送してください。
また、別住所の児童を扶養している世帯主(ただし、児童のみの世帯に限る)や、確認書が届いていない新生児の場合などは申請が必要です。
受給者は、世帯主になりますので他の制度との連携はありません。なお、振込口座についても世帯主の口座に限られます。
受給者は世帯主になるため、 児童が属する住民票上の世帯主が受給することになります。
ただし、子どもを扶養している場合、対象となる場合があります。
対象児童となりますが、申請が必要です。ただし、児童のみの世帯であることが要件です。たとえば、祖父母と児童が同居している場合などは、祖父母が給付対象者となります。
ただし、祖父母が受給できない場合や、受給を拒否した場合は、この限りではありません。
DV等避難者、虐待等による児童福祉法等の措置入所者の方で、湯沢市に住民票を移していない場合は、住民票を移し、独立した世帯になっているものとみなした上で、給付要件を満たす場合には、申請することで給付の対象となります。詳しくは、価格高騰対応重点支援給付金窓口までお問い合せください。
作為をもって確認書の確認事項を記入した場合や予期しない理由により収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に支給申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした人は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。