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建設工事における前金払の請求手続き期限の一部改正(撤廃)について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年1月18日更新
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建設工事における前金払の請求手続き期限の一部改正(撤廃)について

【変更点】前金払の請求手続きの期限

項目

改正前

改正後

前金払の請求期限

請負契約締結後21日以内

(定めなし)

※ 建設工事請負業者及び下請負業者等の資金調達の円滑化を図るため、これまで本市の建設工事標準契約事項第35条に記載していた前金払の請求期限を撤廃しました。なお、継続費等により複数年度にわたる契約期間の契約事項については、案件ごとに内容をご確認いただく必要があります。

【変更期日】令和5年1月1日以降に締結する工事請負契約から適用