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公共工事における前払金制度及び中間前払金制度(対象範囲拡大)について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年4月27日更新
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平成27年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う工事から適用します

 建設業者の方の資金調達の選択肢を増やし、湯沢市発注の建設工事の安定的な施工の確保と当該工事の下請企業等の保護を図るため、次のとおり中間前払金制度の対象範囲を少額の工事に拡大するとともに、工期の制限を廃止します。

前払金制度の対象範囲

  • 対象金額(請負金額) 130万円を超えるもの
  • 支払限度額 制限なし

※前払金制度については変更ありません。

中間前払金制度の改正

1 中間前払金制度とは

 前金払を受けた工事(設計、測量を除く。)を対象として、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、検査を必要とせずに、工期を半分過ぎた時点で、さらに契約金額の2割(中間前払金と前払金の合計額は、請負代金額の6割を限度とする。)を前払金として受け取ることができる制度です。
 (請求にあたっての詳しい内容や条件については、「湯沢市が発注する建設工事の中間前払金に係る取扱いについて」[PDFファイル/137KB]および「入札条件」[PDFファイル/53KB]を必ずご確認下さい。)

2 対象となる工事

中間前払金は、当該工事の前払金の支払を受けている場合で、下記の条件をすべて満たしているときに請求できます。

  1. 請負金額が130万円を超えるもの(工期の制限なし)
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上かかっていること。

※変更点

  • 対象工事(請負金額)  1,000万円以上 → 「130万円を超えるもの」
  • 工期 150日を超えるもの → 「制限なし」  ※制限廃止

3 中間前払金の請求手続

(1) 選択の届出
「中間前金払と部分払の選択に係る届出書」(様式第6号) [Excelファイル/11KB]により「中間前金払」を選択し、工事担当課に提出します。
(2) 認定請求
工事請負者は、工事担当課に「中間前払金認定請求書(様式第1号) [Excelファイル/12KB]に「工事履行報告書」(様式第2号) [Excelファイル/13KB]を添付して提出します。なお、工事履行報告書の内容を確認するために追加資料の提出を求めることがあります。
 ※追加資料
  • 「工事工程表」 任意様式(予定工程、実施工程が退避できるもの)
  • 「工事写真」 着手前と現在状況が対比できるもの
(3) 認定調書の交付
工事担当課は、支払要件を満たしている場合は「中間前払金認定調書」(様式第3号) [Excelファイル/12KB]を交付します。
(4) 保証の申し込み
工事請負者は、(3)の「中間前払金認定調書」(様式第3号) [Excelファイル/12KB]を添えて、保証事業会社に対して中間前払金保証の申し込みを行います。
(5) 保証書の発行
保証事業会社からは、「中間前払金保証証書」が発行されます。
(6) 中間前払金の請求
工事請負者は、「中間前払金請求書」(様式第4号) [Excelファイル/13KB]に保証事業会社の「中間前払金保証証書」を添付して、工事担当課に提出します。
(7) 中間前払金の支払い
工事担当課は、工事請負者から「中間前払金請求書」(様式第4号) [Excelファイル/13KB]を受けた日から14日以内に、工事請負者の指定する金融機関口座に振り込みます。

※様式第3号の表記を一部改正しました。(平成28年4月1日適用)

※様式第1号~6号の表記を一部改正しました(令和元年8月6日適用)
なお、中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第6号)のうち、1 施工する工事 (3) 「落札額」を「請負代金」に変更しましたので、最新の様式で提出をお願いいたします。

 

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