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考えよう「空き家のこと」

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月29日更新
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家屋の所有者・管理者へ

空き家となる原因の半分以上は相続によるものです。

相続したものの活用されず空き家の状態が続いてしまうと、所有しているだけで維持費がかかり、さらに空き家が原因で誰かに被害を与えた場合は損害賠償を請求されるリスクもあります。

適切な管理や利活用に向けて早めの対応をしましょう。

また、将来の相続を考え、家族内で家屋をどのようにするかあらかじめ相談しておきましょう。

高校生が作成した空き家のチラシ1      高校生が作成した空き家のチラシ2家族で実家の今後を相談をする画像

※啓発チラシは湯沢翔北高等学校の生徒に作成いただいたものです。

1.登記名義の確認

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、所有者となってから3年以内に変更手続きを行わない場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

登記名義が異なる場合は、現在の所有者に修正しましょう。

昔の所有者名義のままでは売買や次の世代に相続する際に支障となります。

相続登記義務化の詳細はこちら(法務省ホームページ)<外部リンク>

2.空き家の管理

人が住んでいない建物は換気や通水の機会が少なく、老朽化が進行する原因となります。定期的に換気や通水などの管理を行い、建物の老朽化を抑制しましょう。

管理の際は、屋根や外壁が剥がれていないか、立ち木の枝が敷地の外に出ていないかなど確認し、周囲に被害を与えないように注意しましょう。

また、将来的に相続・売買・賃貸を考える場合も家財道具や残置物の整理が重要となりますので、早めに整理を始めましょう。

もし自分でできない場合は業者に処分を依頼しましょう。

家財道具を整理する画像

なお、湯沢市では公益社団法人湯沢市シルバー人材センターと空家等の適正な管理の推進に関する協定を結んでいます。

遠方の方でも管理を依頼できますので、お困りの際はご相談ください。

空家等の適正な管理の推進に関する協定や依頼の内容はこちら


【参考】管理を怠るとどうなる?

空き家やその土地が原因で第三者に被害を与えてしまった場合は、空き家の所有者(管理者)の責任となり損害賠償を求められることがあります。

また、屋根や外壁が飛散するおそれや、雪下ろしがされず周囲に被害を与えるおそれがあるなど管理が不適切な空き家と判定された場合は、家屋があることによって減額されていた土地の課税額の特例がなくなり、空家等が存在する土地の課税額が上がることがあります。(関係法令:空家等対策の推進に関する特別措置法)

3.空き家の利活用

維持費がかかるので空き家を手放したいと相談をいただくことがあります。

建物の維持管理には手間とお金がかかりますので、自分で管理するのが難しい場合は、売却や賃貸も考えましょう。

手放すことで維持管理費(固定資産税、電気・ガス・水道料金、修繕費用、現地への交通費など)はかからなくなります。

売買や賃貸を検討する場合は、空き家がある地元の不動産業者に相談しましょう。

また、湯沢市では空き家所有者と空き家を活用したい人をつなぐ空き家バンク事業を実施しています。

利用を希望される方は次のリンクから詳細を確認してください。

空き家バンク事業はこちら

相談が遅くなるほど空き家が老朽化して資産価値が下がってしまうため、早めに相談してください。

なお、相続した土地の所有権を国に引き渡す制度が令和5年4月27日にできました。

更地であるなど一定要件が求められるほか、10年分の土地管理費相当額を負担する必要がありますが、不要な土地を手放すことができます。

相続土地国庫帰属制度の詳細はこちら(法務省ホームページ)<外部リンク>

家屋を売る画像家屋を貸す画像


【参考】空き家の譲渡所得3,000万円特別控除とは?

一定の要件を満たして相続した家屋やその敷地を譲渡した場合に、その譲渡所得から3,000万円の特別控除が受けられます。

申請書類に添付する被相続居住用家屋確認申請書・確認書は市役所での確認が必要となりますので、必要な方はご相談ください。

制度の詳細や対象要件などはこちら(国土交通省ホームページ)<外部リンク>

4.最終手段として解体

不動産業者に相談しても家屋の損傷などによって売買や賃貸が難しい場合は、解体を検討しましょう。

解体後の土地の利活用を含め、不動産業者や解体業者と相談してください。

なお、湯沢市では周囲に影響を与えるおそれのある危険な空き家を解体するための補助を実施しています。

危険な空き家に該当するかどうかは、職員が現地確認により判断しますのでお気軽にご相談ください。

空き家等に関する補助事業はこちら

家屋を解体する画像


【参考】建物を解体すると固定資産税が高くなる?

住宅があることによる特例で土地の固定資産税が6分の1または3分の1に軽減されています。土地の上に建っている家屋を解体すると軽減されていた特例がなくなり、土地の固定資産税は高くなりますが、家屋を解体したことで家屋自体にかかっていた固定資産税が今後かからなくなるため、土地と家屋を合算した固定資産税全体としてはほとんど変わらないこともあります。

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