本文
国民年金には、経済的に保険料を納めることが困難な人などのために、「保険料免除」、「納付猶予制度」、「学生納付特例」などの制度があります。これらの制度に申請し承認されると、保険料の納付が免除されますが、国民年金の被保険者の資格を失わずに、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受ける権利が保障されることになります。各免除制度の詳細については、国民年金保険料の免除制度からご覧ください。
本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの申請免除を受けようとする年度の前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合に保険料の全額または一部の納付が免除されます。一部納付(免除)は、4分の1納付(4分の3免除)、半額納付、4分の3納付(4分の1免除)の3つに分類されます。
申請者本人が50歳未満の方で、「申請者本人」、「申請者の配偶者」の所得が一定以下の場合は、申請し承認されると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例対象校に在学する学生で、保険料を納めることが難しい場合は、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用できます。学生納付特例対象校を卒業後、2年以内にさかのぼって申請することもできます。
本庁舎市民課国保年金班(5、6、7番窓口)または各総合支所
日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度<外部リンク>