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市税に係る督促手数料の廃止について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月1日更新
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市税の督促手数料を廃止しました

 令和6年度以降の会計年度に属する市税に係る督促手数料を廃止しました。
 ただし、令和5年度以前の会計年度に属する市税に係る督促手数料は、従来どおり納付が必要です。
 (詳しくは、下表をご確認ください。)

 なお、督促状は法令により引き続き発送します。

 納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されます。

 

対象税目

督促手数料の納付が必要な督促状

督促手数料の納付が不要な督促状

下記以外 令和6年4月19日発送分まで
(令和6年4月1日納期限)
令和6年5月20日発送分から
(令和6年4月30日納期限)
市県民税
(特別徴収)
令和6年4月30日発送分まで
(令和6年4月10日納期限)
令和6年5月30日発送分から
(令和6年5月10日納期限)
入湯税 令和6年4月4日発送分まで
(令和6年3月15日納期限)
令和6年5月2日発送分から
(令和6年4月15日納期限)

 ※納期限の延長などがあった場合はこの限りではありませんので、ご了承ください。

 

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