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※ 年齢については12月31日時点をもって判断します。
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障がい者である場合に、扶養親族または配偶者控除の額に23万円を加算する措置について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障がい者の額に23万円を加算する措置へと変更になります。
また、年齢16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の適用はありませんが、年齢16歳未満の扶養親族が障がい者である場合には、障がい者控除は適用されますので申告をお願いします。
被扶養者の年齢 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
配偶者控除 | 70歳未満 (一般配偶者) |
330,000円 | 330,000円 |
70歳以上 (老人配偶者) |
380,000円 | 380,000円 | |
扶養控除 | 16歳未満 | 330,000円 | 廃止 |
16歳以上19歳未満 (一般扶養に変更) |
450,000円 | 330,000円 | |
19歳以上23歳未満 (特定扶養) |
450,000円 | 450,000円 | |
23歳以上70歳未満 (一般扶養) |
330,000円 | 330,000円 | |
70歳以上 (老人扶養) |
380,000円 | 380,000円 | |
障がい者控除 | 一般障がい者 | 260,000円 | 260,000円 |
特別障がい者 | 300,000円 | 300,000円 | |
同居特別障がい者 (創設) |
- (※) | 530,000円 |
(※)改正前の同居特別障がい者は扶養・配偶者控除に23万円を加算
平成23年1月1日以後に支出する寄附金については、寄附金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となります。控除を受けるには、所得税の確定申告または市民税・県民税の申告が必要です。