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現行の「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」に加え、介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について、「介護医療保険料控除」が新たに設けられます。
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が28,000円(旧契約では35,000円)に変更となり、新設された「介護医療保険料控除」も同額の28,000円となります。なお、合算の限度額は70,000円で旧契約と変更ありません。
(a)介護医療保険料控除の創設(上限控除額) 28,000円
(b)一般生命保険料控除の縮減(上限控除額) 35,000円 → 28,000円
(c)個人年金保険料控除の縮減(上限控除額) 35,000円 → 28,000円
※(a)+(b)+(c)の合計額の上限は70,000円
年間に支払った保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の金額 |
12,001円以上32,000円以下 | (支払った保険料の合計額)÷2+6,000円 |
32,001円以上56,000円以下 | (支払った保険料の合計額)÷4+14,000円 |
56,001円以上 | 一律に28,000円 |
(a)一般生命保険料控除(上限控除額) 35,000円
(b)個人年金保険料控除(上限控除額) 35,000円
※(a)+(b)の合計額の上限は70,000円
年間に支払った保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
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15,000円以下 | 支払った保険料の金額 |
15,001円以上40,000円以下 | (支払った保険料の合計額)÷2+7,500円 |
40,001円以上70,000円以下 | (支払った保険料の合計額)÷4+17,500円 |
70,001円以上 | 一律に35,000円 |
【新契約】の控除のみ申告、【旧契約】の控除のみ申告、【新契約】と【旧契約】両方の控除を申告の3通りのうち、いずれかを選択できます。
【新契約】と【旧契約】両方の控除を申告する場合は、それぞれの計算式で算出された合計額が控除されますが、各種控除の適用限度額は28,000円となり、合計限度額は70,000円になります。