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税額控除

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月6日更新
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※令和5年度市・県民税に適用

税額控除の種類と概要

税額控除の種類とその概要は、次のとおりです。

調整控除

 税源移譲に伴い、市・県民税と所得税との人的な所得控除額の差額によって生じる負担額を調整するため、次のとおり控除します。

【対象者】

合計所得金額が2,500万円以下の方
※令和3年度から、合計所得金額が2,500万円を超える方は調整控除が適用されないこととなりました。

【控除額】

合計課税所得金額が200万円以下の人

次の1と2のいずれか小さい額の5%(県民税2%、市民税3%)

  1. 5万円に所得税との人的控除額の差の合計額を加算した額
  2. 個人住民税の合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の人

1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)

  1. 5万円に所得税との人的控除額の差の合計額を加算した額
  2. 個人住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

所得税との人的控除の差額

障がい者控除

  • 普通障がい 1万円
  • 特別障がい 10万円
  • 同居特別障がい 22万円

寡婦・ひとり親控除

  • 寡婦 1万円
  • 女性のひとり親 5万円
  • 男性のひとり親 1万円
    ※ 男性のひとり親控除の場合、所得税との控除額の差は5万円ですが、「人的控除の差」は旧寡夫控除相当の「人的控除の差」1万円をそのまま引き継ぐこととされました。

勤労学生控除

1万円

扶養控除

  • 一般扶養 5万円
  • 特定扶養 18万円
  • 老人扶養 10万円
  • 同居老親等扶養 13万円

配偶者控除

  • 一般配偶者
    • 納税者の合計所得金額が900万円以下 5万円
    • 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下 4万円
    • 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 2万円
  • 老人配偶者
    • 納税者の合計所得金額が900万円以下 10万円
    • 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下 6万円
    • 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 3万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が

  • 48万円超50万円未満
    • 納税者の合計所得金額が900万円以下 5万円
    • 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下 4万円
    • 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 2万円
  • 50万円超55万円未満
    • 納税者の合計所得金額が900万円以下 3万円
    • 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下 2万円
    • 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 1万円

配当控除

配当所得がある場合、配当所得金額に下表の該当する控除率を乗じた金額を控除します。
 配当所得金額 × 配当控除の控除率 = 配当控除額

配当控除の控除率

課税総所得金額1,000万円以下の部分に含まれる配当所得

課税総所得金額等 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2%
外貨建等以外の証券投資信託 0.8% 0.6%
外貨建等証券投資信託 0.4% 0.3%

課税総所得金額1,000万円を超える部分に含まれる配当所得

課税総所得金額等 市民税 県民税
利益の配当等 0.8% 0.6%
外貨建等以外の証券投資信託 0.4% 0.3%
外貨建等証券投資信託 0.2% 0.15%

外国税額控除

 国外で生じた所得について外国の法令で所得税や市・県民税に相当する租税が課税された場合、国際間の二重課税にならないよう、その外国の税額を控除限度額の範囲内で控除します。
 所得税で外国税額控除を適用し所得税で控除しきれない場合、まず県民税の所得割額から一定の額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、市民税の所得割の額から一定の額を限度として控除します。

 所得税控除限度額 (A) = その年分の所得税の額 × (その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額)
 県民税控除限度額 = (A) × 12%
 市民税控除限度額 = (A) × 18%

寄附金税額控除

 都道府県、市区町村や特定の団体などに寄附をした場合、次により算出した金額を所得割額から控除します。

対象となる寄附金

  • 都道府県 ・ 市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
  • 秋田県共同募金会、日本赤十字社秋田県支部に対する寄附金
  • 秋田県または湯沢市が条例で定める寄附金

控除額の計算

次の1から3までの合計額が控除額になります。
基本控除額 + 特例控除額 + 申告特例控除額 = 寄附金税額控除額

  1. 基本控除額
    (寄附金の合計額 - 2,000円) × 10%(市民税6%、県民税4%)
    ※寄附金の合計額が前年の総所得金額等の合計額の30%を超える場合には、総所得金額等の合計額の30%に相当する額とします。
  2. 特例控除額(都道府県・市区町村に対する寄附(ふるさと納税)をした場合)
    (都道府県・市区町村に対する寄附金の合計額 - 2,000円) × 下表の割合 × (市民税 5分の3 、県民税 5分の2)
    ※特例控除額は、所得割額の20%を上限とします。
  3. 申告特例控除額
    ふるさと納税ワンストップ特例制度(申告特例制度)の適用がある場合は、申告特例控除額が加算されます。
    特例控除額 × 下表の割合 × (市民税 5分の3 、県民税 5分の2)

特例控除額及び申告特例控除額の控除の割合

課税総所得金額-人的控除差額調整額 特例控除額の割合 申告特例控除額の割合
0円以上 195万円以下 84.895% 5.105/84.895
195万円超 330万円以下 79.79% 10.21/79.79
330万円超 695万円以下 69.58% 20.42/69.58
695万円超 900万円以下 66.517% 23.483/66.517
900万円超 1,800万円以下 56.307% 33.693/56.307
1,800万円超 4,000万円以下 49.16% 33.693/56.307
4,000万円超 44.055% 33.693/56.307
0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合) 90% 5.105/84.895
0円未満(課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合) 地方税法に定める割合 5.105/84.895

申告の手続き

 寄附先から発行される領収書等を添付して、確定申告または市民税・県民税申告を行う必要があります。
 なお、ふるさと納税ワンストップ特例制度(申告特例制度)の適用を受けた場合は、申告をしなくても寄附金税額控除が適用されます。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

 所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けている方で、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除がある場合は、市・県民税の所得割額から控除します。

控除額

 
居住開始年月 控除額(1と2のいずれか少ない金額) 控除期間  

平成21年1月1日から平成26年3月31日まで

  1. 住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)
10年間
  • 消費税率5%
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで
  1. 住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高136,500円)
10年間
  • 消費税率8%
令和元年10月1日から令和2年12月31日まで
  1. 住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高136,500円)
13年間
  • 消費税率10%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで
  1. 住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高136,500円)
13年間
  • 消費税率10%
  • 令和2年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは令和2年11月30日までの間に契約した分譲住宅
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで
  1. 住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高136,500円)
13年間
  • 消費税率10%
  • 令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅
  • 合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満

控除11年目以降の控除額について

控除期間が13年間の場合、11年目以降の3年間については、各年において、以下のいずれか少ない金額を控除します。

  1. 建物購入価格の2%÷3
  2. 住宅借入金等の年末残高の1%

手続き・その他

  • 控除の適用を受けるためには、各年一定の書類を添付して税務署へ確定申告書を提出するか、勤務先で年末調整してください。ただし、居住を開始し住宅借入金等特別控除を初めて受ける場合は、年末調整ができませんので、お近くの税務署へ確定申告書を提出してください。

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

 特定配当等や特定株式等譲渡所得金額について、配当割額や株式等譲渡所得割額が特別徴収された場合、その特別徴収された金額を所得割額から控除します(市民税5分の3、県民税5分の2)。

  • 所得割額から控除することができなかった金額は均等割額に充当し、充当しきれなかった金額は還付します。
  • 控除の適用を受けるためには、納税通知書が送達される時まで、確定申告書第二表または市民税・県民税申告書の所定の欄へ配当割額や株式等譲渡所得割額を記入し、申告書を提出してください。