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湯沢市重層的支援体制整備事業

印刷用ページを表示する 更新日:2024年4月15日更新
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重層的支援体制整備事業がスタートしました。

社会福祉法の改正により、「重層的支援体制整備事業」が令和3年4月に施行されました。本市では、令和4年4月から、「重層的支援体制整備事業」に取り組んでいます。

事業創設の背景

地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の属性別の支援体制では、複合課題や狭間のニーズへの対応が困難なケースが増えています。地域住民が「他人事」を「我が事」として捉える意識の醸成を図りながら、丸ごと(包括的に)支援する体制を整備するために重層的支援体制整備事業を実施し、誰もが地域で生き生き暮らせる共生社会を目指します。

重層的支援体制整備事業とは

重層的支援体制整備事業とは、地域共生社会の実現を目的として、既存の相談支援体制や地域づくり支援の取組みを活かし、介護、障がい、子育て、生活困窮といった、制度ごとの対応しきれない複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、「属性を問わない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものです。市民の福祉に関する困りごとに、関係機関が連携し、丸ごとサポートいたします。

重層的支援体制事業の枠組み

属性を問わない相談支援

介護(地域包括支援センター)、障がい(湯沢市基幹相談支援センター)、子ども(子育て世代包括支援センター)、困窮(湯沢市社会福祉協議会 総合相談室)の相談支援にかかる事業を一体として実施し、本人・世帯の属性にかかわらず受け止める、包括的相談支援事業を実施。

参加支援

介護・障がい・子ども・困窮などの既存制度については緊密な連携をとって実施するとともに、既存の取組では対応できない狭間のニーズに対応するため、本人のニーズと地域の資源との間を持つなど、必要な資源を開発し、社会とのつながりを回復する支援(※1)を実施 (※1既存の社会資源を活用または新規に開発)

地域づくりに向けた支援

介護(一般介護予防事業、生活支援体制整備事業)、障がい(地域活動支援センター(松風))、子ども(地域子育て支援拠点事業(子育て支援総合センター))、困窮(生活困窮者のための共助の基盤づくり事業)の地域づくりに係る事業を一体的に実施し、地域共生からの孤立を防ぐとともに、地域における多世代の交流や多様な活躍の場を確保する地域づくりに向けた支援(※2)を実施(※2既存の事業を結びつけるまたは新規に創出)

上記3つを一体的に実施するための機能
アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
  • 必要な支援が届いていない相談者にアウトリーチ等を通じた継続的支援を実施。
  • 長期にわたり引きこもりの状態にある人等、自ら支援につながることが難しい人の場合には、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業により本人との信頼関係の構築に向 けて支援します。
多機関協働事業
  • 複合課題を抱える相談者にかかる支援関係機関の役割分担や関係性を調整する。
  • 各支援機関の役割分担や支援の方向性を定めたプランを作成し、重層的支援会議に諮ります。
  • 重層的支援会議を通じて、関係機関間で支援の方向性にかかる合意形成を図りながら、円滑な連携の下で支援できるようにします。
支援プランの作成

各支援機関の役割分担や支援の方向性を定めたプランを作成します。

重層的支援体制事業に取り組む意味

地域住民、支援関係者、行政全体にメリットのある事業であるためです。

それぞれのメリット

地域住民

支援体制が強化されることで、地域住民は複雑な生活問題を抱える場合でも、制度ごとの窓口を探す必要がなく、適切な制度や支援につながります。

支援関係者

市民が抱える生活課題を1か所で抱え込む必要が無くなり、支援関係者や専門職の負担が軽減されます。

行政全体

抱えている生活課題の状況が悪化していくと、より高い社会的なコストを必要とします。参加支援やアウトリーチを通じてできるだけ早く人とつながりを作り、生活課題に向き合うことで、ケースの悪化を抑えることが可能になります。​

重層的支援体制整備事業実施計画の策定

重層的支援体制整備事業の実施にあたり、社会福祉法第106条の5に基づいた重層的支援体制整備事業実施計画を策定しました。

湯沢市重層的支援体制整備事業実施計画 [PDFファイル/1.22MB]

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