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障害福祉サービス利用にかかる費用について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年9月25日更新
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利用に応じた負担(1割負担)

 原則として、利用したサービスに要した費用(総費用額)の1割を負担(サービスの定率負担)となります。ただし、所得に応じて上限が決めれていて、負担が重くなりすぎないようになっています。
 残りの9割は、国、県、市が負担する仕組みになっています。
 なお、施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費などは、別途、自己負担があります。

利用者負担の上限額について

利用者負担額には障がい者本人(障がい児及び20歳未満の施設入所者の場合は保護者)とその配偶者の所得に応じて、それぞれに負担の上限額が決められています。

世帯区分 月額上減額 対象要件
生活保護 0円 生活保護世帯
低所得 0円 市県民税非課税世帯に属する方
一般1 4,600円 市民税課税世帯のうち市民税所得割額の合計が28万円未満 居宅で生活する障がい児
9,300円 市民税課税世帯のうち市民税所得割額の合計が16万円未満 居宅で生活する障がい者および20歳未満の施設入所者
一般2 37,200円 市県民税課税世帯のうち「一般1」に該当しない方

世帯での所得段階別負担上限(高額障害福祉サービス費)

同一世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合、補装具の購入や修理をした場合に世帯の負担を軽減するため、世帯の利用者負担を上記の月額負担上限まで軽減します。(償還払い方式)

入所施設利用者の食費等軽減措置(補足給付費)

次の各項目全てに該当するは、食費等実費額の軽減が受けられます。軽減額は利用者の収入金額により異なります。

  • 施設入所者(知的障害者通勤寮入所者を除く)であること。
  • 市町村民税非課税世帯の者(20歳以上の場合。20歳未満は不問)

グループホーム居住者の家賃軽減措置(補足給付費)

次の各項目全てに該当するは、家賃額の軽減(月額1万円を上限)が受けられます。

  • グループホームの居住者であること。
  • 市町村民税非課税世帯の者又は生活保護受給者。

生活保護への移行予防措置

障害福祉サービスの1割負担部分を払うと、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで利用者負担月額を下げます。食事等実費負担部分にも適用します。

世帯範囲の特例

次の各項目全てに該当するは、住民票に記載された世帯ではなく、申請者のみ又は申請者及びその配偶者のみの世帯として収入等の判定を行います。

  • 税制上、障がい者が同一の世帯に属する者の扶養控除の対象となっていない。
  • 医療保険制度において、同一の世帯に属する者の被扶養者となっていない。

お問合せ先

湯沢市福祉事務所 福祉課障がい福祉班
電話 0183-55-8075(直通)