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湯沢市中心商店街等振興事業

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月27日更新
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目的

市内の商店街や商店に対し、協力や援助、補助金の交付を行い、商店街の活性化や商業活動を促進することにより、雇用機会の増大を図り、市民生活の向上を図ることを目的としています。

主な内容

各種イベント支援事業

ア.内容

商店街活性化のために実施する各種イベント(イベントや売り出し、共同宣伝事業など)に係る経費を補助する(限度額:100万円)。ただし、事業費の総額が10万円を超えるもの。

空き店舗対策支援事業

ア.内容

中心市街地の商店街組合が商店街内の空き店舗を借り上げて出店する者を支援する場合、店舗の改装費や賃借料の一部について補助する。

イ.賃借料補助

  • 開店の月から12か月まで、賃借料の2分の1を補助する。
    ※補助限度額は月額10万円。
  • 13か月から24か月まで、賃借料の4分の1を補助する。
    ※補助限度額は月額5万円。

※対象外経費
共益費、権利金(礼金)、保証金(敷金)、不動産仲介料、維持管理費(光熱水費等)

ウ.改装費補助

改装費の2分の1を補助する。
※補助限度額は150万円。
ただし、1回限りの改装で、総工事費が10万円を超え、湯沢市中心商店街等振興事業審査会で認められたもの。
※対象経費
床・天井・壁張替工事、外装工事、屋内外給排水設備工事、空調設備工事、電気・照明設備工事、看板設置 等
(工事施工された箇所が店舗に設置、固定されているものであり、移動できないものが対象経費。)
※対象外経費
テーブル、椅子、冷凍ケース、棚、ショウケース等で移動可能なもの。
建物の取得費及び移転補償に要する経費。
工事代金を家主が支払うもの。

エ.対象条件

次に掲げる項目にすべて該当する場合。

  • 協同組合や振興組合等の商店街組織を有する商店街区域にある店舗であること。
  • 上記の商店街協同組合や振興組合等に加入していること。
  • 前の事業者が店を閉めてから3か月以上たっている空き店舗であること。
  • 賃借契約期間が2年以上であること。
  • 工事請負業者は原則として市内業者であること。

オ.空き店舗情報

中心商店街略図

駅通り商店街 [PDFファイル/332KB]
柳町商店街 [PDFファイル/466KB]
中央通り商店街 [PDFファイル/272KB]
大町商店街 [PDFファイル/364KB]

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