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消費税及び地方消費税の改定に伴い、水道料金が下記の水道料金表のとおりとなります。
なお、施行期日は令和元年10月1日ですが、令和元年10月検針分までは、改定前の水道料金で請求されます。
1ヶ月20立方メートル使用した場合の計算例(口径13~25mmの場合)
基本水量 8立方メートルまで
基本料金 2,095円
超過料金 1立方メートルにつき 189円
基本料金+超過料金=水道料金
2,095円+189円×(20-8)=4,363円
料金区分口径 | 基本水量 (1箇月につき) |
基本料金 (1箇月につき) |
超過料金 (1立米につき) |
---|---|---|---|
13~25mm | 8立方メートルまで | 2,095円 | 189円 |
30~50mm | 8立方メートルまで | 2,514円 | 220円 |
75~100mm | 8立方メートルまで | 3,142円 | 220円 |
毎月1日~10日の期間に、湯沢市から委託された上下水道お客様センターの水道メーター検針員が各ご家庭の水道メーターを検針し、同時に納入通知書(口座振替の場合は、口座振替予定額のお知らせ)をお届けします。
検針の結果、前月と比べて著しく水道料金の請求金額が増えた場合は、上下水道お客様センター(0183-73-2165)へご連絡願います。
(漏水、メーターの読み違えなどが考えられます。)
メーターの上に障がい物があると検針できない場合がありますので、物などは絶対に置かないでください。
また、メーターボックスの中にゴミや汚水が入らないよう清潔に管理してください。
検針できない場合(積雪や障がい物などによりメーターを確認できないとき)は、推定の数量による請求となり、メーターが確認できた時点で精算します。
全国的にさまざまな詐欺が多発しています。
上下水道お客様センターの水道メーター検針員が料金を集金することは絶対にありません。
また、上下水道お客様センターの水道メーター検針員は湯沢市が発行した身分証明書を携行していますので、不審に思ったときは身分証明書の提示を求め、名前を確認のうえ、上下水道お客様センター(0183-73-2165)へご連絡願います。