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消費税が複数税率となったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。
インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
所属情報一覧へのリンク<外部リンク>
湯沢市上下水道課では、水道事業会計・下水道事業会計ごとに適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。
それぞれの登録番号は下記のとおりです。
水道事業会計 T1-8000-2000-1350
下水道事業会計 T9-8000-2000-1351
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和5年3月31日まで登録申請手続きを行う必要があります。
また、湯沢市上下水道課への請求について、適格請求書発行事業者の方は、令和5年10月以降、インボイスによる請求をお願いします。
下記の様式例を参考にしてください。
インボイス制度の実施に伴い、水道料金・下水道等使用料に係る消費税および税率、適格請求書発行事業者登録番号は、令和5年4月より「口座振替予定額のお知らせ」及び「納入通知書兼領収書」に記載する予定です。