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インボイス制度に関するお知らせ(上下水道事業)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月28日更新
<外部リンク>

インボイス制度への対応について(上下水道課)

インボイス制度の概要

 消費税が複数税率となったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
 導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。


 インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。 
 所属情報一覧へのリンク<外部リンク>

適格請求書発行事業者登録について

 湯沢市上下水道課では、水道事業会計・下水道事業会計ごとに適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。
 それぞれの登録番号は下記のとおりです。

 水道事業会計            T1-8000-2000-1350
 下水道事業会計   T9-8000-2000-1351

事業者の方へ

 令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、令和5年3月31日まで登録申請手続きを行う必要があります。

 また、湯沢市上下水道課への請求について、適格請求書発行事業者の方は、令和5年10月以降、インボイスによる請求をお願いします。
 下記の様式例を参考にしてください。

 

上下水道使用者の方へ

 インボイス制度の実施に伴い、水道料金・下水道等使用料に係る消費税および税率、適格請求書発行事業者登録番号は、令和5年4月より「口座振替予定額のお知らせ」及び「納入通知書兼領収書」に記載する予定です。