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特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。
また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、その保有に当たって特定個人情報保護評価の実施が義務付けされています。
※マイナンバー(個人番号)制度の概要は、デジタル庁のウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析しそのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、その事務の対象人数等(しきい値判断)によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価のいずれかを実施することになっています。
※特定個人情報保護評価の概要は、個人情報保護委員会のウェブサイト<外部リンク>をご覧ください。
特定個人情報保護評価書は、特定個人情報保護委員会への提出が義務付けられており、本市で提出した評価書はマイナンバー保護評価Web<外部リンク>で公表されています。
本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について、湯沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第11号)
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第11号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
※届出書はマイナンバー独自利用事務システム<外部リンク>からダウンロードできます。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 根拠規範 |
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市長 | 1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの | |
市長 | 2 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(子ども) | 湯沢市福祉医療費支給要綱 [PDFファイル/810KB] |
市長 | 3 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭の児童) | 湯沢市福祉医療費支給要綱 [PDFファイル/810KB] |
市長 | 4 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(高齢身体障がい者) | 湯沢市福祉医療費支給要綱 [PDFファイル/810KB] |
市長 | 5 | 福祉医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障がい(児)者) | 湯沢市福祉医療費支給要綱 [PDFファイル/810KB] |