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災害弔慰金について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年6月28日更新
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災害弔慰金について

対象となる自然災害によりお亡くなりになられた方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、その他の異常な自然現象による自然災害のうち、次のいずれかに該当する災害が対象になります。

  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

支給対象者

  • 災害により亡くなられた方(被災時に湯沢市に生活の本拠があった方)のご遺族です。
  • 支給の範囲、順位は次のとおりです。
亡くなった方によって主として生計を維持されていた方
支給順位 対象者
1 配偶者
2
3 父母
4
5 祖父母

亡くなった方によって主として生計を維持されていない方

支給順位 対象者
6 配偶者
7
8 父母
9
10 祖父母
兄弟姉妹の順位については次のとおりです。
支給順位 対象者
11 亡くなった方によって生計を維持されていた兄弟姉妹
12 亡くなった当時において同居していた兄弟姉妹

兄弟姉妹の方が受給される場合は、下記の要件すべてを満たしている必要があります。

  1. 亡くなった方の亡くなった当時における配偶者、子、父母、孫または祖父母のいずれの方も存しないこと
  2. 亡くなった方の亡くなった当時において同居し、または亡くなった方により主として生計を維持されていた方

弔慰金の額

弔慰金の額は、亡くなった方のその世帯における生計維持の状況によります。

ただし、亡くなった方がその死亡に係る災害に関し、災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から既に支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額になります。

 
生計維持の状況 弔慰金の額
亡くなった方が死亡当時において、その死亡に関し弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合 500万円
その他の場合 250万円

支給を受けるには

災害弔慰金の支給を受けるには、次の書類の提出が必要です。

  1. 災害弔慰金に係る受領申出書(様式1) [Excelファイル/21KB] [Excelファイル/21KB]
  2. 故人の状況(様式1-2) [Excelファイル/14KB] [Excelファイル/14KB]
  3. 死亡診断書(検案書)等の写し
  4. 災害の発災3ヶ月前から死亡までの間に受診・入院した医療機関の資料(診療録(カルテ)、看護記録、検査結果等)、同期間に入所した施設の資料(介護記録等)等の写し
  5. 口座振込依頼書(様式2) [Excelファイル/13KB] [Excelファイル/13KB]
  6. 口座情報が確認できるものの写し(金融機関名、取引店名、口座名義、口座番号)
  7. 受領される方の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

ご遺族の方が湯沢市以外に居住している場合1から7に加えて

  • 災害弔慰金の対象となる遺族であることがわかる書類(戸籍謄本等)

支給順位1から5に該当する方が亡くなられた方と別世帯だった場合、または兄弟姉妹が受給する場合に亡くなられた方と別世帯だった場合1から7に加えて

災害から3か月以上行方不明の場合1から7に加えて

同じ支給順位のご遺族の方がいる場合1から7に加えて

湯沢市以外で被災し亡くなった場合1から7に加えて

  • 死亡地の官公署が発行する罹災(被災)証明書

記入例はこちらから

注意事項

  • 「当該障がいに関し、その方が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で厚生労働大臣が定めるもの」が支給される場合、災害弔慰金は支給されません(警察表彰規則や消防表彰規定に掲げる規則等に基づき支給される賞じゅつ金等)。

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