転出届について
湯沢市から引っ越す予定日が決まったら転出の届出をすることができます。(国外への転出も同様です。)
転出証明書を交付しますので、転出先の住所、方書、世帯主、転出予定年月日をご確認のうえ届出をしてください。
なお、転出手続きはこのほか下記3とおりの手続きも可能です。
くわしくは下記の関連情報をご覧ください。
- マイナンバーカードによる手続き:「個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方の転入・転出届について」
- オンラインによる手続き:「転出の手続きがオンラインでも可能になりました!」
- 郵便請求による手続き:「郵便請求について」
届出人
届出人は本人、または同一世帯の方となります。代理人による届出の場合は委任状(関連ファイル)が必要です。
届出に際して必要なもの
- 国民健康保険証/後期高齢者医療保険証(加入者)
- 国民年金手帳または基礎年金番号通知書(加入者)
- 福祉医療受給者証(受給者)
- 介護保険証(加入者)
- 身体障がい者手帳(所持者)
- 印鑑登録証(所持者)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)/住民基本台帳カード
- 窓口で届出される方の身分証明書
※窓口で届出される方の身分証明書については関連情報 「窓口での「本人確認」について」をご覧ください。
届出のできる場所
本庁舎市民課住民班及び各総合支所
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始をのぞく。)
こんな場合には
- 既に新住所に住んでいるとき(窓口にお越しになれない場合)
郵便で転出の手続きをすることができます。詳しくは関連情報の「郵便請求について」をご覧ください。
注意事項
住所の異動(変更)により、本籍の記載が変更になることはありません。
本籍地を変更される場合は、転籍届が必要です。詳しくは関連情報「転籍届」をご覧ください。
<外部リンク>
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