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市では、ふるさと納税の推進と市内産業の活性化を図るため、5,000円以上の寄附者のうち、湯沢市外にお住いの方へのお礼の品として市内の魅力ある特産品を贈呈しており、現在、500点を超える地元特産品が湯沢市ふるさと特産品(以下、特産品)として登録されています。新しい特産品を随時募集しておりますので、特産品として登録することで、全国にPRし、販路拡大の足がかりにしてください。
以下の要件をすべて満たすものとします。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではありません。
総務省が定める基準に加えて、以下の要件をすべて満たすものとします。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではありません。
申請方法は、紙申請または電子申請のどちらかです。
それぞれの申請方法については、以下のとおりです。
紙申請の場合は、登録申請書類をダウンロードしていただくか、湯沢市企画課または湯沢市観光物産協会当協会の窓口等でお受取りいただき、湯沢市観光物産協会へ提出ください。
また、特産品の写真データは、メール、USBメモリ等で湯沢市観光物産協会へ提出ください。
電子申請の場合は、事業者ごとにログインIDおよびログインパスワードが必要になります。発行を希望される場合は、湯沢市観光物産協会もしくは湯沢市企画課まで連絡ください。
登録申請の受付は随時行っています。ただし、10月から1月までの繁忙期間は、手続きに時間がかかる可能性があります。
現在登録の特産品については、令和5年9月末日で有効期限が満了となりますので、令和5年10月からの期間に係る特産品の募集(更新)を開始します。詳細については、以下の記載内容及び関連資料内の「令和5年度湯沢市ふるさと特産品見直しについて」をご確認ください。
これまでは、事業者から、寄付金額コースを設定の上、特産品を登録しておりましたが、令和5年10月以降は、総務省が定める基準(特産品調達価格が寄付金額の3割以下、特産品経費総額が寄付金額の5割以下)を遵守の上、湯沢市で寄付金額を設定します。
1事業者あたりの特産品登録上限を10点としておりましたが、令和5年10月以降は、登録数に上限を設けません。
特産品1点登録するにつき、3,000円の登録金を受領しておりましたが、令和5年10月以降は、登録金を撤廃します。
これまでは、登録から2年間が特産品の有効期限でしたが、有効期限を撤廃します。
特産品を新規登録する場合に利用できる、「特産品新規登録システム」を導入しました。既に特産品を登録している事業者には、ログインIDおよびログインパスワードを送付しておりますが、お忘れの場合は、湯沢市観光物産協会もしくは湯沢市企画課まで連絡ください。
これまで登録していた特産品と異なる特産品を登録する場合の申請区分です。
申請方法は上部の登録申請方法をご覧ください。
なお、今回より導入した「特産品新規登録システム」を利用しての申請も可能です。
これまで登録していた特産品の内容に変わりがない場合の申請区分です。
紙申請もしくは電子申請が可能です。なお、申請の際は特産品ごとに申請ください。
紙申請の場合は、以下の書類をダウンロードいただくか、湯沢市企画課または湯沢市観光物産協会当協会の窓口等でお受取りいただき、湯沢市観光物産協会へ提出ください。
以下のQRコードもしくはリンクよりふるさと特産品更新申請フォーム(電子申請フォーム)にアクセスの上、電子申請ください。
ふるさと特産品更新申請フォーム<外部リンク>(クリックすると別ページに遷移します)
これまで登録していた特産品内容に、変更がある場合の申請区分です。
紙申請もしくは電子申請が可能です。なお、申請の際は特産品ごとに申請ください。
紙申請の場合は、以下の書類をダウンロードいただくか、湯沢市企画課または湯沢市観光物産協会当協会の窓口等でお受取りいただき、湯沢市観光物産協会へ提出ください。また、特産品の写真データは、メール、USBメモリ等で湯沢市観光物産協会へ提出ください。
以下のQRコードもしくはリンクよりふるさと特産品更新申請フォーム(電子申請フォーム)にアクセスの上、電子申請ください。
なお、特産品の写真を変更する場合は、申請の際に写真データを添付ください。
ふるさと特産品更新申請フォーム<外部リンク>(クリックすると別ページに遷移します)
〒012-0827 湯沢市柳町2-1-44
【電話】0183-73-0415
【FAX】0183-78-2323
【メール】yukankou@yutopia.or.jp
〒012-8501 湯沢市佐竹町1番1号
【電話】0183-55-8274(直通)
【FAX】0183-73-2117
【メール】furusatoyuzawa@city.yuzawa.lg.jp