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第2次湯沢市総合振興計画基本構想との整合性を図りつつ、人口減少社会や少子高齢化の進展等、時代の変化に対応した土地利用を行うため、「第2次湯沢市国土利用計画」を策定しました。
内容については、添付のファイルからご覧ください。
10月~12月 | 利用区分別現況把握調査 |
1月11日 | 国土利用計画策定庁内検討会 |
1月24日 | 湯沢市総合振興計画審議会に諮問・審議 |
2月14日 | 湯沢市議会全員協議会で素案説明 |
2月15日 | 秋田県との事前協議 |
3月12日~4月2日 | パブリックコメントの実施(意見なし) |
5月15日 | 湯沢市総合振興計画審議会で最終審議・答申 |
5月22日 | 策定 |
国土利用計画は、国土利用計画法第2条に定められた国土利用の基本理念に即して、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保することを目的に策定されるものです。
国土利用計画は、国土利用計画法において、国、都道府県、市町村がそれぞれの区域について定めるものとされており、都道府県計画は国が定める全国計画を基本とし、市町村計画は都道府県が定める都道府県計画を基本として策定されるものです。
国、都道府県、市町村の各段階の計画は、相互にフィードバックを繰り返しながら調整が図られ、土地利用の基本方向に矛盾のない体系となっています。
また、市町村計画は、それぞれの市町村の基本構想に即して、市町村議会の議決を経て策定されます。
国土利用計画は、総合的かつ計画的な国土の利用を確保するための長期的な基本構想であり、国土の利用に関する行政上の指針となるものです。
したがって、国土利用計画は、直接に開発事業の実施を図ったり、直接に土地利用を規制する性格のものではありません。