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インボイス制度に関するお知らせ

印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月3日更新
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インボイス制度への対応について

インボイス制度の概要

 消費税が複数税率となったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
 導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。


 インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。 
 特集 インボイス制度<外部リンク>

 

適格請求書発行事業者登録について

 湯沢市では、会計ごと、または管理している財産区ごとに適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。
 それぞれの名称及び登録番号は下記のとおりです。

適格請求書発行事業者登録番号
事業者名称 登録番号
湯沢市 T1-0000-2005-2078
湯沢市養護⽼⼈ホーム愛宕荘特別会計 T1-8000-2000-4411
湯沢市皆瀬更⽣園特別会計 T9-8000-2000-4412
湯沢市岩崎財産区 T9-0000-3005-0023
湯沢市三関財産区 T7-0000-3005-0025
湯沢市宇留院内財産区 T8-0000-3005-0024
院内財産区 T6-0000-3005-0026
秋ノ宮財産区 T5-0000-3005-0027

 

適格請求書の発行について

 湯沢市では令和5年10月1日から会計ごと、または管理している財産区ごとに適格請求書(納付書)を発行しております。
 また、これまで納付書などを発行していない取引については、希望される場合のみ、適格請求書に代わってインボイス情報(適用税率、消費税額など)を記載した「取引明細書」を発行します。