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湯沢市役所本庁舎及び各施設に、飲料用自動販売機を設置し運営する事業者(以下「設置事業者」という。)を募集します。
これは、設置事業者を見積書の提出により決定し、市有施設内の自動販売機設置場所の賃貸借契約を締結するものです。
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物件番号 |
財産名称 |
所在地 |
貸付場所 |
貸付面積 |
予定価格 (税抜) |
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1 |
湯沢市役所本庁舎の一部 |
佐竹町1番1号 |
1階休養室 |
1.25平方メートル |
45,000円 |
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2 |
湯沢市役所本庁舎の一部 |
佐竹町1番1号 |
2階ラウンジ |
1.25平方メートル |
45,000円 |
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3 |
湯沢市役所本庁舎の一部 |
佐竹町1番1号 |
3階ラウンジ |
1.25平方メートル |
45,000円 |
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4 |
湯沢市総合体育館の一部 |
字沖鶴140番地 |
1階通路西側 |
1.25平方メートル |
45,000円 |
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5 |
湯沢市総合体育館の一部 |
字沖鶴140番地 |
1階通路東側 |
1.25平方メートル |
45,000円 |
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6 |
湯沢市文化交流センターの一部 |
字沖鶴69番地5 |
玄関付近 |
1.25平方メートル |
45,000円 |
| 7 | 湯沢文化会館の一部 | 字沖鶴103番地1 | グランドホール西側 |
1.25平方メートル |
45,000円 |
| 8 | 湯沢文化会館の一部 | 字沖鶴103番地1 | グランドホール東側 |
1.25平方メートル |
45,000円 |
※予定価格は税抜きの年額とし、最低落札価格とします。
※貸付面積には、放熱余地、回収ボックス設置部分を含むものとする。
応募締切 令和8年3月9日(月曜日) 午後5時
応募する者は、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。
この貸付契約は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく貸付け(賃貸借契約)とする。
令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)
湯沢市が設定する予定価格以上で、最高の入札価格をもって賃貸借料とする。賃貸借料は改めて発行する納入通知書により年度ごとに指定の期日まで納入すること。また、既に納付した賃貸借料は返還しない。
自動販売機の設置、維持管理、撤去に必要とする経費は設置事業者の負担とする。
設置事業者が設置する電力メーター(計量法に基づく検査に合格したものに限る。)により計測した使用量に基づき、施設管理者が算出した光熱水費負担金を施設管理者が発行する納入通知書により指定期日までに納入すること。
賃貸借料及び光熱水費負担金を納入通知書の指定期日までに支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき決定した率を乗じて得た額を加算して支払うこと。
契約期間中の途中解約は市長が特に必要があると認めた場合に限る。また、納付済みの賃料は返還しないものとし、3箇月前までに申し出ること。
設置事業者は、貸付期間が満了したとき、または契約が解除された場合は、指定期日までに原状回復すること。
申込受付期間内に、必要な書類を湯沢市総務部財政課管財班に提出すること(郵送可)
令和8年2月17日(火曜日)から令和8年3月9日(月曜日)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
※電話、ファクス、Eメール等による受付は行わない。
湯沢市総務部財政課管財班(市役所本庁舎3階)
※上記2及び3は、発行後3ヶ月以内のものを提出すること。
設置事業者に決定した者は、湯沢市が指定する日時までに設置する自動販売機の寸法、消費電力が分かるカタログを提出すること。その後、市が提示する条件により「貸付契約」を締結する。