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湯沢市役所本庁舎及び各施設自動販売機設置事業者の募集

印刷用ページを表示する 更新日:2026年2月17日更新
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 湯沢市役所本庁舎及び各施設に、飲料用自動販売機を設置し運営する事業者(以下「設置事業者」という。)を募集します。

 これは、設置事業者を見積書の提出により決定し、市有施設内の自動販売機設置場所の賃貸借契約を締結するものです。
 

1.募集物件

 

物件番号

財産名称

所在地

貸付場所

貸付面積

予定価格

(税抜)

1

湯沢市役所本庁舎の一部

佐竹町1番1号 

1階休養室

1.25平方メートル

45,000円

2

湯沢市役所本庁舎の一部

佐竹町1番1号

2階ラウンジ

1.25平方メートル

45,000円

3

湯沢市役所本庁舎の一部

佐竹町1番1号

3階ラウンジ

1.25平方メートル

45,000円

4

湯沢市総合体育館の一部

字沖鶴140番地

1階通路西側

1.25平方メートル

45,000円

5

湯沢市総合体育館の一部

字沖鶴140番地

1階通路東側

1.25平方メートル

45,000円

6

湯沢市文化交流センターの一部

字沖鶴69番地5

玄関付近

1.25平方メートル

45,000円

7 湯沢文化会館の一部 字沖鶴103番地1 グランドホール西側

1.25平方メートル

45,000円
8 湯沢文化会館の一部 字沖鶴103番地1 グランドホール東側

1.25平方メートル

45,000円

 ※予定価格は税抜きの年額とし、最低落札価格とします。  
 ※貸付面積には、放熱余地、回収ボックス設置部分を含むものとする。

 

2.日程

  1. 受付期間 令和8年2月17日(火曜日)から令和8年3月9日(月曜日)まで
  2. 応募締切 令和8年3月9日(月曜日)  午後5時

 

3.応募資格

 応募する者は、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
  2. 過去2年間に自動販売機設置業務を営んだ経験があること。
  3. 市税の滞納がないこと。
  4. 申請者、申請者の役員または申請者の経営に事実上参加している者が、集団的にまたは常習的に暴力行為を行う恐れがある組織の関係者でないこと。

 

4.契約上の条件等

貸付契約の内容

 この貸付契約は、地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づく貸付け(賃貸借契約)とする。 

貸付の期間

 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3年間)

賃貸借料

 湯沢市が設定する予定価格以上で、最高の入札価格をもって賃貸借料とする。賃貸借料は改めて発行する納入通知書により年度ごとに指定の期日まで納入すること。また、既に納付した賃貸借料は返還しない。

必要経費等

 自動販売機の設置、維持管理、撤去に必要とする経費は設置事業者の負担とする。

光熱水費負担金

 設置事業者が設置する電力メーター(計量法に基づく検査に合格したものに限る。)により計測した使用量に基づき、施設管理者が算出した光熱水費負担金を施設管理者が発行する納入通知書により指定期日までに納入すること。

延滞金

 賃貸借料及び光熱水費負担金を納入通知書の指定期日までに支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき決定した率を乗じて得た額を加算して支払うこと。

途中解約

 契約期間中の途中解約は市長が特に必要があると認めた場合に限る。また、納付済みの賃料は返還しないものとし、3箇月前までに申し出ること。

使用上の制限

  1. 貸付物件を自動販売機設置業務以外の用途に供してはならない。
  2. 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡または、転貸してはならない。
  3. 販売品目は、お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、ジュース類等の清涼飲料水及び乳飲料とする。
  4. 販売方法は、ビン、缶、ペットボトル、紙パック等の密閉型とする。

維持管理責任

  1. 自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。常に商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
  2. 自動販売機に併設して、原則として自動販売機1台に1個の割合で回収ボックスを設置するとともに、設置事業者の責任で適切に回収・処分すること。
  3. 自動販売機の設置に当たっては、転倒・盗難防止など、安全に十分配慮すること。
  4. 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については設置事業者の責任において対応するとともに、自動販売機本体に故障時の連絡先を明記すること。

売上高等の報告

  1. 自動販売機の売上状況を四半期毎に取りまとめ、四半期最終月の翌月の月末までに売上高及び売上本数を書面で財政課管財班に報告すること。
  2. 湯沢市に報告した売上本数については、次回の入札資料として公開するものとする。
  3. 湯沢市が必要としたときは、機器のメンテナンス記録、トラブル対処の記録その他必要と認める資料等を遅滞なく提出すること。

原状回復

  設置事業者は、貸付期間が満了したとき、または契約が解除された場合は、指定期日までに原状回復すること。

   

5.申込手続

申込方法

 申込受付期間内に、必要な書類を湯沢市総務部財政課管財班に提出すること(郵送可)

申込受付期間

 令和8年2月17日(火曜日)から令和8年3月9日(月曜日)まで(閉庁日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)
 ※電話、ファクス、Eメール等による受付は行わない。

提出先

 湯沢市総務部財政課管財班(市役所本庁舎3階)

必要な書類(各1部)

  1. 参加申込書 [PDFファイル/94KB]
  2. 法人登記簿(履歴事項全部証明書)の写し(法人の場合)、または住民票の写し(個人の場合)
  3. 市税に未納がないことの証明書
  4. 誓約書 [PDFファイル/122KB]
  5. 過去2年間の自動販売機設置業務の実績を確認できる契約書等の写し
  6. 見積書 [PDFファイル/62KB]
  • ​「湯沢市長 佐藤一夫」宛の封書を封印し、封書には「物件番号・貸付場所名・見積書在中」と記載し提出すること。
  • 見積書に記載する金額は、1年間の貸付料の金額を記載すること。また、落札決定に当たっては、見積書に記載された金額にこの金額の100分の10に相当する額を加算した金額(この金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、見積もった貸付料の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。

 ※上記2及び3は、発行後3ヶ月以内のものを提出すること。

6.落札者の決定

  1. 落札者は、予定価格以上で有効な見積書を提出した者のうち最高価格の者とする。
  2. 落札者となるべき者が2人以上いるときは、市が指定した日時・場所においてくじによって落札者を決定する。
  3. 落札決定後の辞退はできない。

 

7.落札後の手続

 設置事業者に決定した者は、湯沢市が指定する日時までに設置する自動販売機の寸法、消費電力が分かるカタログを提出すること。その後、市が提示する条件により「貸付契約」を締結する。

 

8.その他

  1. 本書に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、湯沢市財務規則その他関係法令の定めるところによる。
  2. 申し込みに係る費用は、申込者の負担とする。
  3. 提出された申込書等は返却しない。
  4. 募集に関する問い合わせは、湯沢市総務部財政課管財班まで 電話0183-55-8276

 

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