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湯沢市で発注する解体工事について、取扱い・発注方式など注意事項をお知らせします。
建設工事入札参加資格審査申請において解体工事を希望する場合、「土木工事業、建築工事業または解体工事業」の許可を受けている必要があります。とび・土工工事業での解体工事への申請はできませんので御注意ください。
従来、解体工事の名簿登載については、市内業者のみを対象としておりましたが、令和1・2年度の建設工事入札参加資格審査から市外業者の申請も受け付けております。なお、解体工事については、等級格付は行わず名簿登載のみとします。
解体工事の発注方式については、湯沢市入札参加資格における解体工事について [PDFファイル/103KB]をご確認ください。
土木工作物を解体する工事 | 建築物の全部を解体する工事 |
建築物の一部を解体する工事 |
参考 専門工事 |
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工事内容の具体例 |
解体に伴って仮設が必要になるなど、技術的難易度の高い橋梁の解体工事 |
仮設工事など、他の専門工種を伴わない橋梁の解体工事 |
戸建て住宅など、総合的な企画、指導、調整が不要な建築物の解体工事※ |
杭抜き工事など、解体工事※以外の専門工事を伴う、総合的な企画、指導、調整が必要な建築物の解体工事 |
建築物の一部を解体する工事 |
参考 建築物の外壁塗材の剥取り工事 |
必要な建設業許可業種 | 土木工事業 | 土木工事業 | 解体工事業 | 建築工事業 | 建築工事業 | 塗装工事業 |
必要な入札参加資格 | 一般土木工事 | 解体工事 | 解体工事 | 解体工事 | 建築一式工事 | 一般塗装工事 |
※建築物の解体工事には、解体に伴う足場の組立てや仮囲い等の仮設工事を含みます。
令和5年4月1日以降に公告を行う建設工事から適用します。