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解体工事の取扱いについて(令和5年4月1日より適用)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月13日更新
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 湯沢市で発注する解体工事について、取扱い・発注方式など注意事項をお知らせします。

解体工事申請に必要な許可業種について

 建設工事入札参加資格審査申請において解体工事を希望する場合、「土木工事業、建築工事業または解体工事業」の許可を受けている必要があります。とび・土工工事業での解体工事への申請はできませんので御注意ください。

解体工事の名簿登載について

 従来、解体工事の名簿登載については、市内業者のみを対象としておりましたが、令和1・2年度の建設工事入札参加資格審査から市外業者の申請も受け付けております。なお、解体工事については、等級格付は行わず名簿登載のみとします。

解体工事の発注方式について

  解体工事の発注方式については、湯沢市入札参加資格における解体工事について [PDFファイル/103KB]をご確認ください。

 

湯沢市入札参加資格における解体工事について
  土木工作物を解体する工事 建築物の全部を解体する工事

建築物の一部を解体する工事

参考

専門工事

工事内容の具体例

解体に伴って仮設が必要になるなど、技術的難易度の高い橋梁の解体工事

仮設工事など、他の専門工種を伴わない橋梁の解体工事

戸建て住宅など、総合的な企画、指導、調整が不要な建築物の解体工事※

杭抜き工事など、解体工事※以外の専門工事を伴う、総合的な企画、指導、調整が必要な建築物の解体工事

建築物の一部を解体する工事

参考

建築物の外壁塗材の剥取り工事

必要な建設業許可業種 土木工事業 土木工事業 解体工事業 建築工事業 建築工事業 塗装工事業
必要な入札参加資格 一般土木工事 解体工事 解体工事 解体工事 建築一式工事 一般塗装工事

※建築物の解体工事には、解体に伴う足場の組立てや仮囲い等の仮設工事を含みます。

  • 総合的な企画、指導、調整が不要な場合でも工事の技術的難易度により土木工事業(一般土木工事)または建築工事業(建築一式工事)で発注する場合があります。
  • 特殊な工事または技術的難易度が高い工事で工事の技術的特性を反映させる必要がある場合は、必要に応じて、その工事と同種の工事の施工実績を入札参加資格として求める場合があります。
  • 市発注工事の入札に参加するためには、入札参加資格のほか、建設工事に対応する建設業許可を受け、かつ、経営事項審査を受審している必要があります。(建設業法第27条の23)

配置予定技術者について

  1. 総合的な企画、指導、調整を要する土木工作物または建築物を解体する工事
    その工事の種類(土木工事業または建築工事業)に対応する技術者とします。
  2. ​総合的な企画、指導、調整を要しない土木工作物または建築物を解体する工事
    資格区分・専任の要否については建設業法によるものとします。

適用時期

 令和5年4月1日以降に公告を行う建設工事から適用します。

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