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入札・契約手続きにおける健康保険被保険者証の写しの提出に係る取り扱いについて

印刷用ページを表示する 更新日:2021年2月12日更新
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 市では、入札・契約手続きにおいて、主任技術者等の雇用関係が確認できるものとして、健康保険被保険者証の写しの提出を求めています。
 令和2年10月1日から医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、個人情報保護の観点から、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業またはこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。
  このことから、今後入札・契約手続きにおいて健康保険被保険者証の写しを提出いただく場合には、保険者番号及び被保険者等記号・番号にあらかじめマスキング(黒塗り)を施していただきますようにお願いします。
  なお、マスキングを行わずに提出された場合でも書類は受け付けますが、市において当該箇所にマスキングを行いますので、あらかじめ御了承ください。

※マスキング例については、 入札・契約手続きにおける健康保険被保険者証の写しの提出に係る取り扱いについて [PDFファイル/310KB]を参照ください。

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