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本市発注の建設工事において社会保険等の未加入対策を強化するため、工事契約事項第3条に定める請負代金内訳書について、次のとおり取扱うこととします。
詳細は、法定福利費を明示した請負代金内訳書の提出について [PDFファイル/300KB]を御確認ください。
工事契約事項抜粋
(工程表等) 第3条 受注者は、この契約締結後 10 日以内に設計図書に基づいて、工程表及び発注者が特に必要と認める場合にあっては 請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 工程表及び内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 |
令和3年4月1日以降に公告・指名する建設工事から適用します。
請負金額が130万円を超える建設工事
契約締結後10日以内に、工事監督課(発注課)へ請負代金内訳書を提出してください。
国土交通省では法定福利費を内訳明示した見積書の作業手順等公表しています。
(下記URLを参照してください)
関連リンク
【出典:国土交通省】「請負代金内訳書への法定福利費の明示」(外部サイトにリンクします)
http://www.mlit.go.jp/common/001208407.pdf<外部リンク>
【出典:国土交通省】「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)」(外部サイトにリンクします)
http://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf<外部リンク>