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湯沢市週休2日制工事実施要綱及び運用について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年3月11日更新
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湯沢市週休2日制工事ついて

建設業における、少子高齢化を背景とした技術者や技能労働者の不足が懸念されていることから、働き方改革の実現や職場環境の改善など、将来の担い手確保に向けた取組として、本市でも「週休2日制工事」の実施にかかる要綱並びに運用方針を令和5年4月1日から施行しております。本市では週休2日を確保できる環境の整備を推進するため、令和5年度に発注する工事において週休2日制工事を試行導入、令和6年度より発注する工事について、原則適用となりますので、改めてお知らせいたします。

なお、「週休2日制工事」について、次のいずれかに該当する工事は、対象外となります。

  1. 災害復旧工事
  2. 工事発注後に施工時間や施工方法への新たな制約が予想され、週休2日制工事に適さないと判断した工事
  3. 河川協議等の関係機関との協議により、工程上の制約のある工事
  4. 予定工期が4週間未満の工事、または製作・据付工事等の現場施工が4週間未満の工事
  5. 設計額が130万円未満の工事

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